○社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

昭和五十一年三月二十四日

条例第三十号

(趣旨)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定による社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続きに関しては、この条例の定めるところによる。

(助成の申請手続)

第二条 社会福祉法人は、町から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

 理由書

 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 別に国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

 財産目録及び貸借対照表

(補則)

第三条 前条に規定するもののほか、助成の手続きに関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

昭和51年3月24日 条例第30号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第13号