○社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例
昭和五十一年三月二十四日
条例第三十号
(趣旨)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定による社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続きに関しては、この条例の定めるところによる。
(助成の申請手続)
第二条 社会福祉法人は、町から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
一 理由書
二 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四 財産目録及び貸借対照表
(補則)
第三条 前条に規定するもののほか、助成の手続きに関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。