○猪苗代町集会施設条例

昭和五十四年十二月二十一日

条例第四十二号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、町民の心のふれあいの場として、コミュニティの健全な育成をはかるため、集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第二条 集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第三条 集会施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

 集会施設の使用の許可に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、集会施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間)

第五条 集会施設の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用料)

第六条 集会施設の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会施設を使用しようとする者の使用を禁じ、又は集会施設を使用している者の使用を停止することができる。

 集会施設の設置目的に反すると認められるとき。

 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 集会施設の管理、運営上適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第八条 使用者は、建物若しくはその付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、正当な事由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第九条 町長が集会施設の管理を行う場合にあっては、第五条及び第七条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年七月一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月二七日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年九月二八日条例第二七号)

この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(昭和五九年九月二〇日条例第二四号)

この条例は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

(平成元年三月二五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月三〇日条例第二六号)

この条例は、平成二年十二月二十五日から施行する。

(平成三年一二月二五日条例第三三号)

この条例は、平成三年十二月二十六日から施行する。

(平成四年一二月二四日条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

名称

位置

千代田集会所

猪苗代町大字千代田字前田甲三一〇番地五

渋谷集会所

猪苗代町字北ノ林二、〇九四番地九

沼ノ倉集会所

猪苗代町字堂ノ後三、〇七八番地

川上集会所

猪苗代町字山ノ神原七、〇八二番地二

小平潟集会所

猪苗代町大字中小松字御成道北一番地二

夷田集会所

猪苗代町大字金田字夷田三、五八九番地

曲淵集会所

猪苗代町大字川桁字曲淵北三十番地

東館集会所

猪苗代町大字八幡字白谷地道三、五〇三番地

中目集会所

猪苗代町大字中小松字中目九番地

松橋集会所

猪苗代町大字中小松字金山四七番地一

下舘集会所

猪苗代町大字三郷字舘ノ内八、三一七番地二

明戸集会所

猪苗代町大字八幡字土手内三二番地一

猪苗代町集会施設条例

昭和54年12月21日 条例第42号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第42号
昭和56年7月1日 条例第27号
昭和57年12月27日 条例第35号
昭和58年9月28日 条例第27号
昭和59年9月20日 条例第24号
平成元年3月25日 条例第20号
平成2年12月21日 条例第26号
平成3年12月25日 条例第33号
平成4年12月24日 条例第49号
平成7年3月20日 条例第10号
平成8年3月26日 条例第1号
平成10年3月30日 条例第4号
平成17年12月20日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第9号
平成24年3月29日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第8号