○猪苗代町青少年問題協議会設置条例
昭和三十三年九月十九日
条例第十六号
(設置)
第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基き、猪苗代町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見具申)
第二条 協議会は、左の各項に掲げる事務をつかさどる。
一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する。
二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第三条 協議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、左の各号に掲げるものについて、町長が任命又は委嘱する。
一 町議会議員
二 関係行政機関の委員及び職員
三 学識経験のあるもの
3 前項の委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 会長は、町長をもつて充てる。
6 会長は、会務を総理する。
7 協議会に副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
9 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
11 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第四条 協議会には、幹事十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、猪苗代町役場保健福祉課において処理する。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二二日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月二五日条例第四三号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。