○災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和四十九年六月二十八日
条例第四十一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
一 災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
二 町民とは、災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。
第二章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第三条 町は、町民が令第一条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。
一 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
二 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
三 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第五条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した世帯主一人当たり五百万円、その他の者一人当たり二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第六条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第七条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
一 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
二 令第二条に規定する場合
三 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第八条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第三章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第九条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金額)
第十条 障害者一人当りの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては二百五十万円とし、その他の場合にあっては百二十五万円とする。
第四章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第十二条 町は、令第三条に掲げる災害により、法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第十三条 災害援護資金の貸付け限度額は、次の表の上欄に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる額とする。
一 世帯主の一カ月以上の負傷のある場合 |
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イ 家財等の損傷がない場合 | 百五十万円 |
ロ 家財の三分の一以上の損傷を受けた場合 | 二百五十万円 |
ハ 住居が半壊した場合 | 二百七十万円 |
ニ 住居が全壊した場合 | 三百五十万円 |
二 世帯主の一カ月以上の負傷のない場合 |
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イ 家財の三分の一以上の損害を受けた場合 | 百五十万円 |
ロ 住居が半壊した場合 | 百七十万円 |
ハ 住居が全壊した場合(ニの場合を除く。) | 二百五十万円 |
ニ 住居の全体が滅失若しくは流出した場合 | 三百五十万円 |
三 第一号のハ又は前号のロ若しくはハにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「二百七十万円」とあるのは「三百五十万円」と、「百七十万円」とあるのは「二百五十万円」と、「二百五十万円」とあるのは「三百五十万円」と読み替えるものとする。 |
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2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。
(保証人及び利率)
第十四条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き、年一・五パーセントとする。
3 第一項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その債務保証は、令第九条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第十五条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第十三条第一項、令第八条から第十一条までの規定によるものとする。
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。
(東日本大震災による被災者に対する特例)
第二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「平成二十三年特別法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号。以下「平成二十三年特別令」という。)第十四条第一項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第十三条第二項及び第十四条の規定の適用については、第十三条第二項中「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、第十四条中「年三パーセント」とあるのは、「年一・五パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。
附則(昭和五三年七月四日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和五六年一〇月一日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和五七年一二月二七日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の第九条、第十条及び第十一条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和六二年三月二五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十三条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成六年九月二〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年九月二七日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項の規定は平成二十三年三月十一日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の附則第二条の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成二五年三月二五日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第十四条及び第十五条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。