○猪苗代町児童館条例

昭和五十一年十月一日

条例第四十六号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 児童館の名称及び位置を次のとおり定める。

名称 猪苗代町児童館

位置 猪苗代町字五百苅一三二番地二

(指定管理者による管理)

第三条 児童館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

 児童健全育成事業の計画及び実施に関する業務

 児童館の使用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第五条 児童館の開館時間は、午前八時から午後六時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合には、これを変更することができる。

(休館日)

第六条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する祝日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)

 その他指定管理者が必要と認めた日

(使用の許可)

第七条 児童館を使用しようとする者は、使用する五日前までに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、申請の手続を省略することができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(入館及び使用の制限)

第八条 指定管理者は、正当な理由がなく児童の児童館への入館を拒み、又は退出を命じてはならない。ただし、伝染病及びその他悪質な疾病を有する児童又は児童館を使用させることが著しく不適当と認められる児童に対しては、入館を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(損害賠償)

第九条 使用者は、児童館の施設、設備、器具その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(町長による管理)

第十条 町長が児童館の管理を行う場合にあっては、第五条第二項第六条第四号第七条及び第八条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第一一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

猪苗代町児童館条例

昭和51年10月1日 条例第46号

(平成21年4月1日施行)