○猪苗代町児童館条例施行規則
昭和五十二年四月二十日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町児童館条例(昭和五十一年猪苗代町条例第四十六号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、猪苗代町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(清掃及び整理整とん)
第三条 児童館の使用の前後における清掃及び整理整とんは、利用又は使用する者の責任において行い、指定管理者に報告しなければならない。
(災害防止)
第四条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。また残火、吸いがら等は、所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、その結果を指定管理者に報告しなければならない。
2 指定管理者は、次の各号により災害防止の徹底を期さなければならない。
一 避難場所をあらかじめ定めておくこと。
二 消火、警報の設備及び器具並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。
三 避難、救出及び消火等の計画、編成及び役割を定めておくこと。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年五月一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十一条第一項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月二八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。