○猪苗代町保育所条例施行規則
平成十年三月三十日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町保育所条例(平成十年猪苗代町条例第八号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施)
第二条 保育の実施は、条例第三条の規定に該当する保育を必要とする児童の保護者からの委託を受けた場合においてこれを行うものとする。
2 児童の保育の委託を受ける場所は、それぞれ当該保育所とし、保育所と児童の自宅の間は含まないものとする。
(保育時間)
第三条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
一 保育標準時間 子ども子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)第四条第一項の規定による一日当たり十一時間までの保育必要量の認定の区分をいう。
二 保育短時間 府令第四条第一項の規定による一日当たり八時間までの保育必要量の認定の区分をいう。
(休日)
第四条 保育所における休日は次のとおりとする。ただし、町長が保育上必要と認めたときは、休日においても保育することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日から同月四日及び十二月二十九日から同月三十一日まで
四 その他町長が必要と認めた日
(保育の内容)
第五条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡のほか、入所児童に対し少なくとも一年に二回以上行う健康診断を含むものとする。
2 健康状態の観察は、顔ほう、体温、皮膚の異常の有無及び清潔状態につき毎日登所するときに行うものとする。
3 個別検査は、清潔、外傷、服装等異常の有無につき、毎日退所するときに行うものとする。
4 健康状態の観察及び個別検査を行つたときには、必要に応じ適当な処置をとらなければならない。
5 自由遊びは、音楽、リズム、絵画、造形、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を含むものとする。
(入所の申込み)
第六条 保育の実施を希望する保護者は、「保育所入所申込書」(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(入所者の選考)
第八条 町長は、保育所に対する申込者が当該保育所の定員を越える場合には、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考できるものとする。
(入所の制限)
第九条 町長は、次の各号の一に該当する児童の入所を承諾しないことができる。
一 伝染病疾患を有する児童
二 身体が虚弱で集団保育に耐え得ない児童
三 その他町長が保育上不適当と認めた児童
(届出の義務)
第十条 保護者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 保育の実施理由が消滅したとき。
二 病気その他の理由により児童が長期欠席するとき。
三 児童又は保護者の住所その他に異動が生じ、保育所を退所するとき。
(保育の実施解除)
第十一条 町長は、次の各号の一に該当する児童については、保育の実施を解除することができる。
一 第九条各号の一に該当することとなつた児童
二 前条の届出があつた児童
(備える帳簿)
第十二条 保育所には、次の各号に掲げる帳簿のほか、保育に必要な帳簿を備えなければならない。
一 保育児童台帳(様式第五号)
二 保育日誌
三 児童出席票
四 基準給食献立及び基準栄養量計算表
五 事業日誌
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 猪苗代町児童福祉施設設置条例施行規則(昭和四十一年猪苗代町規則第十二号)は、廃止する。
附則(平成二三年一二月二七日規則第二八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第二三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。