○猪苗代町児童公園条例

昭和五十五年九月二十九日

条例第二十八号

(設置及び目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、猪苗代町児童の健全育成及び体位向上を図るため、児童公園を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 児童公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止又は制限)

第三条 児童公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、利用について公益上特に必要とする者が、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 施設、設備を損傷又は汚損すること。

 公の秩序を乱し、又は風俗を害すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 車両等を乗り入れること。

 用途目的以外に使用すること。

十一 その他管理上支障ある行為

2 前項各号のほか、必要に応じ掲示をもつて行為の制限をすることができる。

(利用の禁止又は制限)

第四条 町長は、児童公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は児童公園に関する工事等のため止むを得ないと認められる場合においては、児童公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて児童公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料)

第五条 児童公園の利用料は、無料とする。

(利用許可の取消し)

第六条 町長は、第三条第一項ただし書の規定により利用許可を受けた者について、次の各号の一に該当する場合は、その利用許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 第三条第一項各号の一に該当する事由が生じたとき。

 この条例の目的に違反したとき。

(賠償責任)

第七条 利用者の責に帰すべき理由により児童公園の施設、設備その他の物件を滅失、き損したときは直ちにこれを原状に復し、又は町長が定める額を賠償しなければならない。

2 この条例又はこれに基づく規則に違反した処分及び天災その他不可抗力によつて利用者が受けた損害については、町は一切の責を負わない。

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、児童公園の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十五年十月一日から施行する。

別表

名称

位置

長瀬川児童公園

猪苗代町字向川原一、五〇七番

猪苗代町児童公園条例

昭和55年9月29日 条例第28号

(昭和55年9月29日施行)