○猪苗代町交通遺児激励金支給条例

昭和四十六年三月十九日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、「こどもの日」を記念して、交通遺児に対し交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、「交通遺児」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 父母(養子縁組をした場合にあつては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)

 父母が死亡した後、三親等内の親族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を含む。)に扶養されていた者で、当該親族が交通事故により死亡したもの

2 前項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十二条第一項に規定する交通事故をいう。

(支給の対象)

第三条 激励金は、毎年五月五日現在において、町内に住所を有する交通遺児を扶養している者に対して支給する。

(激励金の額)

第四条 激励金の額は、交通遺児一人につき二万円とする。

(使途の制限)

第五条 激励金は、交通遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第六条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。

(委任)

第七条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第一四号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二四日条例第一八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第一二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

猪苗代町交通遺児激励金支給条例

昭和46年3月19日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第16号
昭和50年3月28日 条例第14号
昭和53年3月24日 条例第18号
平成7年3月20日 条例第12号
平成28年3月29日 条例第7号