○猪苗代町出産手当支給条例
昭和四十五年三月二十三日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、健康な子を産み育てることを奨励するため、子を出産した者に対して出産手当(以下「手当」という。)を支給し、もつて出生児の福祉に寄与することを目的とする。
(手当の支給)
第二条 手当は、日本国籍を有する子を出産した者であつて、出産日まで引続き五月以上町の区域に住所を有する者に支給する。
(手当の額)
第三条 手当の額は、第一子につき五万円、第二子につき七万円、第三子につき十万円、第四子以降一子につき二十万円とする。
(支給の期日)
第四条 手当は、出産した日の属する月の翌月の末日まで支給する。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月二八日条例第一三号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二〇日条例第一三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。