○猪苗代町出産手当支給条例

昭和四十五年三月二十三日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、健康な子を産み育てることを奨励するため、子を出産した者に対して出産手当(以下「手当」という。)を支給し、もつて出生児の福祉に寄与することを目的とする。

(手当の支給)

第二条 手当は、日本国籍を有する子を出産した者であつて、出産日まで引続き五月以上町の区域に住所を有する者に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第四条の規定により手当を支給する際に当該子が転出(新たに町の区域外に住所を有することとなつたことをいう。)し、又は死亡している場合には、手当は支給しない。

(手当の額)

第三条 手当の額は、第一子につき五万円、第二子につき七万円、第三子につき十万円、第四子以降一子につき二十万円とする。

(支給の期日)

第四条 手当は、出産した日の属する月の翌月の末日まで支給する。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第一三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

猪苗代町出産手当支給条例

昭和45年3月23日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第20号
昭和50年3月28日 条例第13号
平成7年3月20日 条例第13号
平成27年3月26日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第7号