○猪苗代町出産手当支給条例

昭和四十五年三月二十三日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、子を出産した者に対して出産手当(以下「手当」という。)を支給し、経済的負担の軽減をもつて出生児の福祉に寄与することを目的とする。

(手当の支給)

第二条 手当は、子を出産した者であつて、出産日まで引続き三月以上町の区域に住所を有する者に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第四条の規定により手当を支給する際に当該子が転出(新たに町の区域外に住所を有することとなつたことをいう。)し、又は死亡している場合には、手当は支給しない。

(手当の額)

第三条 手当の額は、出生児一人につき二十万円とする。

(支給の期日)

第四条 手当は、出産した日の属する月の翌月の末日まで支給する。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第一三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和八年三月二七日条例第三号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

猪苗代町出産手当支給条例

昭和45年3月23日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第20号
昭和50年3月28日 条例第13号
平成7年3月20日 条例第13号
平成27年3月26日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第7号
令和8年3月27日 条例第3号