○猪苗代町乳幼児及び児童医療費助成に関する規則
平成四年三月三十一日
規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、乳幼児及び児童の医療費の一部を本人又はその保護者に助成することにより、乳幼児及び児童の疾病又は負傷の治癒を促進し、乳幼児及び児童の健康増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「乳幼児及び児童」とは、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、乳幼児及び児童を監護する父又は母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は、当該乳幼児及び児童の父母以外の者でその乳幼児及び児童の養育にあたる者)をいう。ただし、当該乳幼児及び児童を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該乳幼児及び児童の生計を維持する者をいう。
3 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
4 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第三条 乳幼児及び児童医療費助成の対象となる者は、猪苗代町に住所を有する乳幼児及び児童本人又はその保護者とする。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者を除く。
(助成)
第四条 町長は、乳幼児及び児童の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による保険給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし、健康保険組合等で行っている付加給付、医療保険各法の規定による高額療養費の給付並びに他の法令による医療費の給付及び公費負担がある場合は、これらの額を控除するものとする。
2 乳幼児及び児童について、猪苗代町国民健康保険条例(昭和三十四年猪苗代町条例第九号)第五条第二項の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成を行ったものとみなす。
(受給資格の登録)
第五条 医療費の助成を受けようとする本人又はその保護者は、乳幼児及び児童医療費受給資格登録申請書(様式第一号)を提出し、乳幼児及び児童医療費受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の提示)
第七条 乳幼児及び児童が保険医療機関において医療を受けようとするときは、受給者は、乳幼児及び児童医療費受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第八条 前条の手続に従い保険医療機関で医療を受けたときは、町長は、受給者に対して支給すべき助成費に相当する額を当該保険医療機関の請求に基づき、支払うものとする。この場合、当該保険医療機関に対して支給する助成費に相当する額の限度において、当該受給者に対して、助成費を支給したものとする。
2 前項の規定による医療費の審査及び支払に関する事務は、福島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金福島支部に委託して行うものとする。
(届出義務)
第九条 受給者は、登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、乳幼児及び児童医療費受給資格内容等変更届出書(様式第五号)に受給資格証を添えて届け出なければならない。
(再交付の申請)
第十条 受給者は、乳幼児及び児童医療費受給資格証を亡失又はき損したときは、乳幼児及び児童医療費受給資格証再交付申請書(様式第六号)により町長に再交付の申請をするものとする。
(譲渡等の禁止)
第十一条 この規則に基づく助成を受ける権利を、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第十二条 受給者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の支給を受けた者の属する世帯が医療保険各法の規定による高額介護合算療養費の支給を受けた場合において、当該高額介護合算療養費の計算期間内に支給した助成金の額が当該計算期間内における医療費の一部負担金の額を超えることとなったときは、当該超えることとなった額に相当する額の返還を命ずることができる。
3 町長は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられた者が、返還すべき額の全部又は一部を返還しない場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、当該返還すべき額を限度として、当該助成金と返還すべき額とを相殺することができる。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成四年四月一日から施行し、平成四年四月一日以降の診療に係る医療費の助成から適用する。
2 猪苗代町乳児医療費助成に関する規則(昭和四十八年猪苗代町規則第十八号)は、廃止する。
附則(平成六年九月二〇日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一〇月二〇日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町乳幼児医療費助成に関する規則第二条第一項中、満九歳とあるのは次の表の上欄に掲げる期間については、同表の下欄に掲げる年齢に読み替える。
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 満七歳 |
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 満八歳 |
附則(平成二〇年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定(「満九歳」を「満十五歳」に改める部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年八月一日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪苗代町乳幼児及び児童医療費助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二四年九月一四日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の猪苗代町乳幼児及び児童医療費助成に関する規則は、この規則の施行の日以降の診療に係る医療費の助成から適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月二五日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の猪苗代町乳幼児及び児童医療費助成に関する規則は、この規則の施行の日以降の診療に係る医療費の助成から適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三六号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二六日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二五日規則第三四号)
この規則は、令和三年三月一日から施行する。