○猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成十二年三月三十日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成十二年猪苗代町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、登録した日以後において最初に到来する十月三十一日まで有効とし、有効期限の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、毎年十一月一日から同月三十日までの間に、ひとり親家庭医療費受給資格登録更新申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
(変更届出の義務)
第八条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第六号)に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。
一 氏名及び住所
二 加入保険に係る被保険者証の記載事項
三 ひとり親家庭の児童の受給資格
四 その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項
(受給資格者証の再交付)
第九条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第七号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第十条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 猪苗代町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和五十九年猪苗代町規則第四号)は廃止する。
3 平成十二年四月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、第三条の規定にかかわらず、平成十二年四月一日とする。
附則(平成一六年三月三〇日規則第二号)抄
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月三〇日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日規則第八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月二四日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)