○猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成十二年三月三十日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成十二年猪苗代町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の際の控除額)

第二条 条例第四条第一項に規定する規則で定める額は、登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもって一登録世帯、父母のない家庭をもって一登録世帯とする。)ごとに、条例第三条第一項及び第二項に規定する者に係る診療月ごとの医療費の一部負担金の額を合算して千円を超えるときに千円とする。

(受給資格の登録)

第三条 条例第五条に規定する受給資格の登録は、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第一号)によるものとし、受給資格の登録日は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときは、その日とする。

2 受給資格は、登録した日以後において最初に到来する十月三十一日まで有効とし、有効期限の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、毎年十一月一日から同月三十日までの間に、ひとり親家庭医療費受給資格登録更新申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第四条 町長は、前条による申請があったときは、条例に定める要件に適合するかどうかを審査し、適合するときは当該申請者に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第二号)を交付する。

(助成の申請)

第五条 条例第六条に規定する助成の申請は、ひとり親家庭医療費助成申請書(様式第三号)に、別表に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(助成の決定)

第六条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、ひとり親家庭医療費助成決定通知書(様式第四号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第七条 町長は、条例第八条から第十条までの規定による助成金の返還をさせる場合は、ひとり親家庭医療費返還通知書(様式第五号)に納付書を添えて助成を受けた者に通知するものとする。

(変更届出の義務)

第八条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第六号)に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。

 氏名及び住所

 加入保険に係る被保険者証の記載事項

 ひとり親家庭の児童の受給資格

 その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項

(受給資格者証の再交付)

第九条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第七号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給資格者証の返還)

第十条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 猪苗代町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和五十九年猪苗代町規則第四号)は廃止する。

3 平成十二年四月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、第三条の規定にかかわらず、平成十二年四月一日とする。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年六月三〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二九日規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第三八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二四日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

提出書類

1 医療保険各法の高額療養費に該当する場合

(1) 国民健康保険法適用者

高額療養費支給に関する確認書(様式第3号)

(2) (1)以外の医療保険各法適用者

高額療養費支給決定通知書等又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

2 医療保険各法で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(様式第3号)

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猪苗代町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第23号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第23号
平成16年3月30日 規則第2号
平成21年6月30日 規則第17号
平成23年3月29日 規則第8号
平成25年10月8日 規則第28号
平成27年3月26日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第38号
平成31年3月27日 規則第16号
令和元年9月24日 規則第26号