○猪苗代町老人福祉法施行細則

平成五年三月二十九日

規則第八号

(目的)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「施行令」という。)、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第二条 町長は、法第十一条第一項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき老人福祉台帳(様式第一号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 面接(相談)記録票(様式第二号)

 ケース記録票(様式第三号)

 老人ホーム入所申出書受理簿(様式第四号)

 ケース番号登載簿(様式第五号)

 措置決定伺(様式第六号)

 措置費支弁台帳(様式第七号)

 養護受託申出書受理簿(様式第八号)

 養護受託者登録簿(様式第九号)

 養護受託者台帳(様式第十号)

(入所等の措置の決定通知)

第三条 町長は、法第十一条第一項第一号、第二号第三号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第十一号)により、被措置者に通知しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第十一条第一項第一号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第二号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護を委託した同項第三号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第十二号)により、当該入所等の措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(様式第十三号)により、それぞれ被措置者等に通知しなければならない。

(老人ホーム入所申出書)

第四条 法第十一条第一項第一号及び第二号の規定による措置を希望する者は老人ホーム入所申出書(様式第十四号)を町長に提出するものとする。また、入所申出書の添付書類は以下のとおりとする。

 申出書附票(様式第十五号)

 健康診断書(様式第十六号)

 身元引受書(様式第十七号)

 同意書(本人分)(様式第十八号)

 同意書(扶養義務者分)(様式第十九号)

 収入申告書(様式第二十号)

 納税等申告書(様式第二十一号)

(養護受託申出書)

第五条 施行規則第一条の規定による申出は、養護受託申出書(様式第二十二号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(様式第二十三号)により、不適当であると認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第二十四号)により、当該申出をした者に通知しなければならない。

(入所等の委託)

第六条 町長は、法第十一条第一項第一号、第二号第三号の規定により、老人ホームに入所を委託しようとするときは入所委託書(様式第二十五号)を当該老人ホームの長に、養護受託者に養護を委託しようとするときは養護委託書(様式第二十六号)を当該養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(様式第二十七号)により、入所又は養護を受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、老人ホームに収容し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、措置解除通知書(様式第二十八号)により、通知しなければならない。

(葬祭の委託)

第七条 町長は、法第十一条第二項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第二十九号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第三十号)により、葬祭を行うことを受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(入所者状況変更の届出)

第八条 施行規則第六条の規定による届出は、入所者状況変動届(様式第三十一号)により行うものとする。

(老人ホームの長への決定通知)

第九条 町長は、措置の開始、変更又は廃止の決定を行ったときは、当該老人ホームの長にこれらの決定内容を通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第十条 町長、民生委員その他のものは法第十一条第一項の措置を要すると認められる者を発見し、その者が他の市町村の者であるときは、当該他の市町村長に通報しなければならない。

(老人保護措置費概算請求書)

第十一条 老人ホームの長は、前四半期分の措置費について、また、養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった町長に請求することができる。この場合、老人ホームの長及び養護受託者は、当該四半期の開始の月又は当該月の七日までに、老人保護措置費概算請求書(様式第三十二号)を当該措置をとった町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項第十三条及び第十四条の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の十日までに交付しなければならない。

(新設老人ホーム等の老人保護措置費概算請求書)

第十二条 老人ホームを新設した場合の老人ホームの長は、事業を開始した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、また、新たに養護委託を受けた当該養護受託者は、養護受託した日の属する月の措置費について、当該措置をとった町長に対し老人保護措置費概算請求書により概算請求することができる。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、受理した日の翌日から三日を経過する日までに交付しなければならない。

(概算払精算書等)

第十三条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算払いを受けた措置費について、当該四半期又は当該月の翌月七日までに概算払精算書(様式第三十三号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。この場合において、精算額に不足が生じたときは、老人保護措置費精算請求書(様式第三十四号)を添付し、当該措置をとった町長に提出しなければならない。

(老人保護措置費差額請求書)

第十四条 老人ホームの長又は養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月七日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第三十五号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

(補則)

第十五条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町老人福祉法施行細則

平成5年3月29日 規則第8号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月29日 規則第8号
平成19年2月20日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第2号