○猪苗代町老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成五年三月二十九日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十八条第一項の規定により、町長が徴収する同法第十一条第一項に規定する入所、入所委託、又は養護委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第二条 町長は入所措置等を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収については、次に定めるところにより町長が決定した額とする。
二 法第十一条第一項第二号に規定する特別養護老人ホームへの入所又は入所委託の措置の場合にあっては、当該措置に要する費用から法第二十一条の二の規定により支弁をすることを要しないとされた額(被措置者が、同条に規定する保険給付を受けることができる者でないときは、これに相当する額)を控除した額(その額を徴収することにより生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当することとなる者については、零)とする。
(措置に要する費用の範囲)
第三条 前条第一項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第二十一条第一項第二号の規定により町が支弁した入所措置等にかかる費用(一般事務費及び一般生活費(冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額)とする。
2 前項の収入申告書には前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等申告書には、当該年度の市町村民税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。ただし、前年の収入額及び必要経費の額を証する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 前項の場合において、七月二日以降翌年六月三十日までに措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、七月一日現在に措置されている者と同様とする。
2 町長は、前年の収入額から必要経費を控除した金額(以下「対象収入」という。)又は、前年の課税状況の把握が困難である場合は、年度当初の費用徴収額を前々年の対象収入又は前々年の課税状況により決定することができる。
3 町長は、前項の処理を行った場合、前年の対象収入又は前年の課税状況が確定したときは、すみやかに費用徴収額の変更決定(確認認定)を行うこと。この場合、その収入・課税状況等により変更を行うべき月に遡及して決定すること。
4 費用徴収額を納入する期限は、毎月の二十五日とする。ただし、月の中途において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の二十五日とする。
2 町長は、毎年七月一日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用徴収額の減免)
第七条 町長は、納入義務者が病気及び災害その他やむを得ない事情により、費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減免し、又は免除することができる。
(補則)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年九月二二日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。
附則(平成一〇年九月二五日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町老人福祉法による費用の徴収に関する規則は、平成十年七月一日から適用する。
附則(平成一一年一二月二四日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成十一年七月一日から適用する。
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月八日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨) |
備考;上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までにあっては、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期間加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を費用徴収基準月額とする。
(注4) 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて(平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定する。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者にかかる費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、この表にかかわらず、この表により算出される費用徴収基準月額から当該費用徴収されている額を差し引いた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を費用徴収基準月額とする。
(注6) 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。