○猪苗代町敬老祝金支給条例施行規則
昭和四十九年八月三十一日
規則第十八号
(受給資格者名簿)
第一条 猪苗代町敬老祝金支給条例(昭和四十九年猪苗代町条例第三十六号)第二条に規定する者(以下「受給資格者」という。)については、毎月二十日現在で翌月の敬老祝金受給資格者名簿(様式第一号。以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(受給資格者の決定等)
第二条 町長は、前条に規定する名簿及び変更名簿により、受給資格者を決定し、その結果を受給資格者に対して通知するものとする。
(祝金の返還)
第三条 町長は、祝金を、受給資格者を有しない者に対して支給したときは、その返還を命ずることがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 猪苗代町敬老年金支給条例施行規則(昭和四十四年猪苗代町規則第十二号)は、廃止する。
附則(平成一四年三月二五日規則第一二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。