○猪苗代町敬老祝金支給条例施行規則

昭和四十九年八月三十一日

規則第十八号

(受給資格者名簿)

第一条 猪苗代町敬老祝金支給条例(昭和四十九年猪苗代町条例第三十六号)第二条に規定する者(以下「受給資格者」という。)については、毎月二十日現在で翌月の敬老祝金受給資格者名簿(様式第一号。以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 前項の規定による名簿の作成後、受給資格者の誕生日までの間に当該名簿に変更が生じたときは、敬老祝金受給資格者変更名簿(様式第二号。以下「変更名簿」という。)を作成するものとする。

(受給資格者の決定等)

第二条 町長は、前条に規定する名簿及び変更名簿により、受給資格者を決定し、その結果を受給資格者に対して通知するものとする。

(祝金の返還)

第三条 町長は、祝金を、受給資格者を有しない者に対して支給したときは、その返還を命ずることがある。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 猪苗代町敬老年金支給条例施行規則(昭和四十四年猪苗代町規則第十二号)は、廃止する。

(平成一四年三月二五日規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

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猪苗代町敬老祝金支給条例施行規則

昭和49年8月31日 規則第18号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年8月31日 規則第18号
平成14年3月25日 規則第12号