○猪苗代町老人福祉センター条例施行規則
昭和六十一年三月二十五日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町老人福祉センター条例(昭和六十一年猪苗代町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の免除)
第三条 条例第九条の規定により利用料金を免除できる場合は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体が公用のために使用する場合 全額
二 町が育成組織する団体が使用する場合で、福祉活動のために使用する場合 全額
三 町が育成組織する団体が使用する場合で、地域の活性化に資する行事に使用する場合 全額
四 その他町長が特に必要と認める場合 全額
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営上必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日規則第二二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日規則第一二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第一一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。