○猪苗代町老人福祉センター条例施行規則

昭和六十一年三月二十五日

規則第二号

(入館券の交付)

第二条 指定管理者は、条例第八条の規定により利用料金を納入した者に対し、入館券(様式第一号)又は入館回数券(様式第二号)を交付するものとする。

(利用料金の免除)

第三条 条例第九条の規定により利用料金を免除できる場合は、次のとおりとする。

 国又は地方公共団体が公用のために使用する場合 全額

 町が育成組織する団体が使用する場合で、福祉活動のために使用する場合 全額

 町が育成組織する団体が使用する場合で、地域の活性化に資する行事に使用する場合 全額

 その他町長が特に必要と認める場合 全額

2 前項の規定による利用料金の免除を受けようとする者は、猪苗代町老人福祉センター利用料金免除申請書(様式第三号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく利用料金免除の可否の決定通知は、猪苗代町老人福祉センター利用料金免除決定(却下)通知書(様式第四号)によるものとする。

(町長による管理)

第四条 町長が老人福祉センターの管理を行う場合にあっては、第二条及び第三条第二項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第二条及び第三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第二号及び様式第三号中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営上必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二八日規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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猪苗代町老人福祉センター条例施行規則

昭和61年3月25日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第16号
平成18年3月28日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第11号