○猪苗代町身体障害者福祉法施行細則
平成五年三月二十九日
規則第十号
(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(福島県会津保健福祉事務所長への通知)
第二条 施行令第八条第二項及び第十一条の規定による福島県会津保健福祉事務所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第一号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第三条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第二号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第四条 施行令第十二条第二項の規定による福島県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第三号)によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第五条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第四号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第六条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第五号)に必要な事項を記載するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第九条 町長は、身体障害者について法第十八条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくはその利用又は入所の委託の措置を採ろうとするときは、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。
3 町長は、法第十八条第二項に規定する措置をとった身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第十四号)を当該被措置者に送付するものとする。
(費用の徴収額)
第十条 法第三十八条第一項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別に定めるところによる。
(委任)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年九月一四日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
(付添看護に係る経過規定)
2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成八年三月三十一日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあつては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第十三条の規定を適用する。
附則(平成一四年三月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日規則第一六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第一六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。