○猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和四十九年九月二十七日

条例第四十四号

(目的)

第一条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害程度等級が一級、二級又は三級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る。)の者

二 福島県療育手帳制度要綱(昭和四十九年二月一日付け四十九児第十五号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であって、その障害程度がAの者

三 療育手帳所持者であって、その障害程度がBかつ身障手帳所持者

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が一級の者

五 保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が二級又は三級で、かつ、身障手帳所持者、又は保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が二級又は三級で、かつ療育手帳所持者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

4 この条例において「重度心身障害者医療費」とは、次の各号に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。

一 重度心身障害者が保険医療機関等について医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金で規則に定める額。ただし、保健福祉手帳所持者(第二条第一項第一号、第二号又は第三号との重複所持者を除く。)にあっては、規則に掲げる疾患による入院にかかる費用を除く。

二 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算出した額

(医療費の給付)

第三条 猪苗代町は、町の区域内に住所を有する重度心身障害者に規則で定める手続に従い重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし、次のいずれかの入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障害者については、その者が当該入所等の前に町の区域内に住所を有していた場合(継続して二以上の入所等をしている重度障害者にあっては、最初の入所等の前に町の区域内に住所を有していた場合)には、医療費を給付する。

一 病院又は診療所への入院

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所

四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第二十五項に規定する介護保険施設への入所

七 障害者総合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

(給付の制限)

第四条 前条に規定する重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、重度心身障害者医療費の全部又は一部を給付しない。

一 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧政令」という。)第六条の四第一項に定める額を超えるとき。

二 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は前条に規定する者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として前条に規定する者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて旧政令第五条の四第二項に定める額以上であるとき。

三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であるとき。

四 高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていないとき(認定を受けた後、その認定申請を撤回したときを含む。)。

五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の規定に基づく被支援者であり、同条第二項第三号の支給を受けたとき。

2 前項の規定により給付を制限する額は、前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合にあっては全額、前項第四号に掲げる場合にあっては総医療費の一割を超える額(第二条第四項第二号の規定により算出された額がある場合には、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十五条に定める額を超える額)とする。

(譲渡又は担保の禁止)

第五条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(給付額の返還)

第六条 町長は、医療費の給付を受けた者の属する世帯が医療保険各法の規定による高額介護合算療養費の給付を受けた場合において、当該高額介護合算療養費の計算期間内に給付した医療費の額が当該計算期間内における自己負担額を超えることとなったときは、当該超えることとなった額に相当する額の返還を命ずることができる。

(第三者行為による医療費の返還)

第七条 町長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。

(不正行為による医療費の返還)

第八条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。

(返還金の取扱い)

第九条 町長は、前三条の規定により給付額の返還を命ぜられた者が、返還すべき額の全部又は一部を返還しない場合において、その者に対して新たに給付すべき医療費があるときは、当該返還すべき額を限度として、当該給付額と返還すべき額とを相殺することができる。

附則

この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月二八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例第四条の規定は、昭和五十八年二月一日から適用する。

附則(昭和六一年三月二五日条例第一一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年九月二五日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附則(平成七年六月二三日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日以後の医療行為に係る給付から適用する。

附則(平成九年六月二六日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項第三号及び第四号の規定は、平成九年四月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

附則(平成一〇年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年九月三〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十年四月一日以後の医療費行為にかかる医療費の給付から適用する。

附則(平成一二年三月二四日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

附則(平成一三年三月二三日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の規定は、平成十三年一月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

附則(平成一四年一二月二五日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の規定は、平成十四年十月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

附則(平成一九年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例中第二条の改正規定は公布の日から、第三条の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例第三条の規定は、平成十九年四月一日以後の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付について適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成二〇年三月三一日条例第一八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月二九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療行為に係る医療費の給付について適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成二五年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二〇日条例第七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年九月二四日条例第二四号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二九年六月二七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月二八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月27日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和49年9月27日 条例第44号
◇ 昭和58年3月28日 条例第4号
◇ 昭和61年3月25日 条例第11号
◇ 昭和61年9月25日 条例第31号
◇ 平成7年6月23日 条例第23号
◇ 平成9年6月26日 条例第14号
◇ 平成10年3月30日 条例第10号
◇ 平成10年9月30日 条例第26号
◇ 平成12年3月24日 条例第21号
◇ 平成13年3月23日 条例第8号
◇ 平成14年12月25日 条例第40号
◇ 平成19年3月28日 条例第4号
◇ 平成20年3月31日 条例第18号
◇ 平成22年3月31日 条例第13号
◇ 平成23年3月29日 条例第7号
◇ 平成25年3月25日 条例第2号
◇ 平成26年3月20日 条例第7号
◇ 平成26年9月24日 条例第24号
◇ 平成29年6月27日 条例第19号
◇ 平成30年3月28日 条例第4号