○猪苗代町重度心身障害児童扶養手当支給条例

昭和四十四年三月十七日

条例第二十九号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、町が精神又は身体に重度の障害を有する児童について、重度心身障害児童扶養手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(重度心身障害児童扶養手当の趣旨)

第二条 重度心身障害児童扶養手当は、精神又は身体に重度の障害を有する児童の生活の向上に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者はこれをその趣旨に従って用いなければならない。

(用語の定義)

第三条 この条例において「児童」とは、二十歳未満であって次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する程度又は廃疾の状態にある者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号一級又は二級の障害程度の認定を受けた者

(支給要件)

第四条 町は、児童の父若しくは母がその児童を監護するとき、又は父母がないか、若しくは父母が監護しない場合において、当該児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し重度心身障害児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 前項の場合において、当該児童を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該児童の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該児童の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該児童を介護する者)に支給するものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、手当は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については支給しない。

 日本国籍を有しないとき。

 町の区域に住所を有しないとき。

4 第一項の規定にかかわらず、手当は父母に対する手当にあっては当該父母が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。

 日本国籍を有しないとき。

 町の区域に住所を有しないとき。

(手当額)

第五条 手当の額は、年一万五千円とする。

(認定及び確認)

第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときはその受給資格について、十月十日までに町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者は、毎年十月十日までに手当の受給資格について確認を受けなければならない。

(支給の期日)

第七条 手当は十一月十日に支給する。

(規則への委任)

第八条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月二二日条例第二一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第一五号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二三日条例第一六号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

猪苗代町重度心身障害児童扶養手当支給条例

昭和44年3月17日 条例第29号

(昭和54年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第29号
昭和48年3月22日 条例第21号
昭和50年3月28日 条例第15号
昭和54年3月23日 条例第16号