○猪苗代町国民健康保険条例

昭和三十四年三月十九日

条例第九号

第一章 猪苗代町が行う国民健康保険の事務

(猪苗代町が行う国民健康保険の事務)

第一条 猪苗代町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 猪苗代町国民健康保険運営協議会

(猪苗代町国民健康保険運営協議会委員の定数)

第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第二項の規定により設置する猪苗代町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 三人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人

 公益を代表する委員 三人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

第四条 削除

(被保険者としない者)

第四条の二 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のないもの

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、別表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が下欄に掲げる金額に満たないもの

第四章 保険給付

(一部負担金)

第五条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

2 療養の給付を受ける乳幼児及び児童(満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)である被保険者は、当該療養の給付に関し、乳幼児及び児童医療受給資格証を提示した場合においては一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに一万二千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第七条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第五章 保健事業

(保健事業)

第八条 町は、法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

 衛生教育

 伝染病、寄生虫病その他疾病の予防

 健康診断

 母性及び乳幼児の保護

 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第六章 国民健康保険税

第九条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 削除

第十条 削除

第八章 罰則

第十一条 町は、世帯主が法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は、同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し十万円以下の過料を科する。

第十二条 町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第百十三条の規定により、文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十三条 町は、偽わりその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以内の過料を科する。

第十四条 前三条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条及び第三条の規定については、昭和三十四年一月一日から適用する。

(条例の廃止)

2 猪苗代町国民健康保険運営協議会条例(昭和三十一年猪苗代町条例第六号)は、廃止する。

(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第六条の規定の適用については、同条第一項中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第五項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和三四年一二月二八日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年三月一七日条例第一六号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三七年一二月二四日条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

2 昭和三十七年十一月三十日以前に給付事由が発生したものにかかる第五条及び第六条に規定する助産費葬祭費の支給についてはなお従前の例による。

3 この条例の適用の日から、施行の日までの間において、この条例による改正前の猪苗代町国民健康保険条例第五条及び第六条の規定により、支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の国民健康保険条例により、支給される助産費及び葬祭費の内払いとみなす。

(昭和三八年六月二九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年一二月二四日条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年三月二三日条例第一九号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年三月二四日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条については、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四一年一二月一四日条例第四八号)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 昭和四十二年一月一日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和四三年三月二六日条例第二七号)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前に支給を受ける権利の生じた分については、なお従前の例による。

(昭和四四年九月二五日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月二三日条例第一七号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に支給を受ける権利の生じた分については、なお従前の例による。

(昭和四六年三月一九日条例第一一号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 昭和四十六年四月一日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

3 昭和四十六年四月一日前の出産に係る助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和四七年三月二一日条例第一五号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 昭和四十七年四月一日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和四八年三月二二日条例第一七号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 昭和四十八年四月一日前に給付事由が発生した第六条及び第七条に規定する助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和四九年三月二七日条例第二六号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第九号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 昭和五十年四月一日前の出産に係る助産費の額及び死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和五〇年一〇月三一日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月二二日条例第一八号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年九月二四日条例第三三号)

1 この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

2 昭和五十二年十月一日前の出産に係る助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和五三年七月四日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年九月二五日条例第三三号)

1 この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

2 昭和五十四年十二月一日前の出産に係る助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和五六年三月二五日条例第一五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年二月四日条例第一号)

この条例は、昭和五十七年三月一日から施行する。

(昭和五七年一二月二七日条例第三八号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和五八年三月二八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年九月二〇日条例第二五号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日条例第一一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険条例第四条は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年三月二五日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六三年三月二五日条例第九号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 昭和六十三年四月一日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成四年三月二五日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 平成四年四月一日前の出産に係る助産費、育児手当金の額及び死亡に係る葬祭費の額並びに一部負担金については、なお従前の例による。

(平成六年九月二〇日条例第二二号)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五章の章名の改正規定及び第八条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成七年四月一日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第七号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 平成十年四月一日前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成一二年六月二六日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月二三日条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二五日条例第二八号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町国民健康保険条例第五条第二項中、満九歳とあるのは次の表の上欄に掲げる期間については、同表の下欄に掲げる年齢に読み替える。

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

満七歳

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

満八歳

(平成一八年九月二二日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例中、第一条の規定はこの条例の公布の日から、第二条の規定は平成十八年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の猪苗代町国民健康保険条例第五条第一項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の猪苗代町国民健康保険条例第六条第一項の規定は、第二条の規定の施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項本文の改正規定(「満九歳」を「満十五歳」に改める部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六条第一項の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二一年九月三〇日条例第三〇号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る猪苗代町国民健康保険条例第六条第一項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二四年九月二五日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付を受ける乳幼児及び児童に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月二二日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る猪苗代町国民健康保険条例第六条第一項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三一日条例第一八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年五月二七日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四項から第九項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和三年三月二三日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二七日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る猪苗代町国民健康保険条例第六条第一項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和五年三月二八日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る猪苗代町国民健康保険条例第六条第一項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

別表

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる、個人的経費として支給されるものは含まない。)と活用できる資産の合計額

左欄と同じ

当該年度において課される保険税の額とこづかいに相当する額の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額とこづかいに相当する額の合計額

1 別表(上記)のイ、の右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額を、その年度に療養の給付を受けた、65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとすること。

2 別表の右欄に規定するこづかいに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当りに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として、老人ホームの種類ごとに改めるものとすること。

3 被保険者とするかどうかの認定に当っては次のように取扱うこと。

ア 個々の入所者の収入及び活用できる資産の状況について、毎年一定期日に保険者から当該施設に照会すること。

イ 当該施設は、アの照会に応じ、保険者に対し、収入及び資産の状況を報告すること。

ウ 年度の中途に所容した者については、当該施設は、その収容のつど保険者に報告すること。

猪苗代町国民健康保険条例

昭和34年3月19日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月19日 条例第9号
昭和34年12月28日 条例第36号
昭和35年3月17日 条例第16号
昭和37年12月24日 条例第38号
昭和38年6月29日 条例第20号
昭和39年12月24日 条例第60号
昭和40年3月23日 条例第19号
昭和41年3月24日 条例第20号
昭和41年12月14日 条例第48号
昭和43年3月26日 条例第27号
昭和44年9月25日 条例第39号
昭和45年3月23日 条例第17号
昭和46年3月19日 条例第11号
昭和47年3月21日 条例第15号
昭和48年3月22日 条例第17号
昭和49年3月27日 条例第26号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和50年10月31日 条例第32号
昭和52年3月22日 条例第18号
昭和52年9月24日 条例第33号
昭和53年7月4日 条例第29号
昭和54年9月25日 条例第33号
昭和56年3月25日 条例第15号
昭和57年2月4日 条例第1号
昭和57年12月27日 条例第38号
昭和58年3月28日 条例第5号
昭和59年9月20日 条例第25号
昭和60年3月28日 条例第11号
昭和61年6月25日 条例第28号
昭和62年3月25日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第22号
平成6年9月20日 条例第22号
平成10年3月30日 条例第7号
平成12年6月26日 条例第38号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年9月25日 条例第28号
平成15年3月25日 条例第10号
平成17年12月20日 条例第34号
平成18年9月22日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第5号
平成20年12月26日 条例第38号
平成21年9月30日 条例第30号
平成23年3月29日 条例第4号
平成24年9月25日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第33号
平成30年3月31日 条例第18号
令和2年5月27日 条例第18号
令和3年3月23日 条例第5号
令和3年12月27日 条例第25号
令和5年3月28日 条例第6号