○猪苗代町国民健康保険被保険者証更新規則

昭和五十七年十月三十日

規則第十七号

(目的)

第一条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第七条の二の規定により行う被保険者証の更新並びに検認は、この規則の定めるところによる。

(更新)

第二条 被保険者証の更新の期日は、毎年十月一日とする。

2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によつて有効期間を延長若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

(検認)

第三条 検認は、被保険者証に別表の表示をして行う。

1 この規則は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

2 猪苗代町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和三十七年猪苗代町規則第一号)は、廃止する。

3 この規則施行前に行われた被保険者証の検認並びに更新は、なお従前の例による。

(昭和五九年九月二〇日規則第一四号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六二年九月一七日規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和六十二年度に限り第二条第一項の規定にかかわらず被保険者証の更新の期日は一月一日とする。

別表

画像

猪苗代町国民健康保険被保険者証更新規則

昭和57年10月30日 規則第17号

(昭和62年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和57年10月30日 規則第17号
昭和59年9月20日 規則第14号
昭和62年9月17日 規則第13号