○猪苗代町介護保険条例施行規則

平成十二年三月三十日

規則第二十六号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 被保険者(第二条―第十二条)

第三章 認定等(第十三条―第二十条)

第四章 介護給付等(第二十一条―第三十一条)

第五章 賦課及び収納(第三十二条―第四十九条)

第六章 介護認定資料の提供(第五十条―第五十一条)

第七章 介護保険運営協議会(第五十二条―第五十五条)

第八章 苦情処理(第五十六条)

第九章 雑則(第五十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)及び猪苗代町介護保険条例(平成十二年猪苗代町条例第二十六号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二章 被保険者

(被保険者証)

第二条 被保険者証(様式第一号)の記載に必要な事項は、町長が定めるものとする。

第三条から第五条まで 削除

(無効の被保険者証等の通知)

第六条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設等に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第七条 介護保険施設は、法第十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動等について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第二号)により町長へ届けなければならない。

第八条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに該当市町村長へ介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第三号)、介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第四号)又は介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第五号)を通知するものとする。

第九条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。

 介護保険施設入所者名簿(様式第六号)

 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第七号)

 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第八号)

(資格取得の届出等)

第十条 省令の規定による被保険者に関する届出等は、次の各号に定める様式により行うものとする。

 省令第二十三条、第二十四条第二項及び第三項並びに第二十九条から第三十二条までの規定による介護保険被保険者資格の取得・異動・喪失届(様式第九号)

 省令第二十五条第一項及び第二項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第十号)

 省令第二十六条第二項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(様式第十一号)

 省令第二十七条第一項の規定による介護保険被保険者証再交付申請書(様式第十二号)

2 前項第四号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に再と表示するものとする。

(介護保険資格者証の交付)

第十一条 町長は、他の市町村から転入した要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に、被保険者証を送付するまでの間、介護保険資格者証(様式第十三号)を交付するものとする。

2 被保険者は、被保険者証が交付された場合は、前項の介護保険資格者証を町長に速やかに返還しなければならない。

第十二条 町長は、被保険者が、住民登録地に居住の事実がない場合は、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第十四号)により調査を行うものとする。

2 前項の調査を行った場合は、事実を確認し適切な処理を行うものとする。

第三章 認定等

(要介護認定等の申請)

第十三条 省令第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第十五号)により行うものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第十四条 省令第四十二条第一項の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第十六号)により行うものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第十五条 省令第五十九条第一項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第十七号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、省令第五十九条第三項の規定により介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第十八号)により通知するものとする。

(訪問調査の依頼)

第十六条 町長が、法第二十七条第二項の規定により指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第十九号)により行うものとする。

(主治医意見書の依頼)

第十七条 法第二十七条第六項の規定により主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第二十号)により行うものとする。

(診断命令)

第十八条 法第二十七条第六項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第二十一号)により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第十九条 法第二十七条第十項(第二十八条第四項及び第三十一条第二項の規定により準用する場合も含む。)及び第十二項、第三十二条第六項(第三十三条第四項及び第三十四条第二項の規定により準用する場合も含む。)及び第八項並びに第三十五条第二項及び第四項の規定による通知は、次の各号に定める様式により行うものとする。

 要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第二十二号)

 要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第二十三号)

 要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第二十四号)

 要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第二十五号)

(要介護認定状態区分の変更)

第二十条 法第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する第二十七条第十項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第二十六号)により行うものとする。

第四章 介護給付等

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第二十一条 法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定による支給を償還払いにより受ける場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第二十七号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第二十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第二十二条 法第四十二条第一項、第四十二条の三第一項、第四十七条第一項、第四十九条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の三第一項及び第五十九条第一項の規定による支給の受領を委任する場合は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第二十九号)により申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第二十三条 省令第七十一条第一項及び第九十条第一項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第三十号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、(介護予防)福祉用具購入費決定通知書(様式第二十八号の二)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第二十四条 省令第七十五条第一項及び第九十四条第一項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第三十一号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、(介護予防)住宅改修費決定通知書(様式第二十八号の三)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費等の支給の申請)

第二十五条 法第五十一条第一項及び第六十一条第一項の規定による支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第三十二号)により行うものとする。

2 施行令附則第二十一条及び第二十二条の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第三十二号の五)により行うものとする。

3 町長は、第一項及び前項の規定による申請があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、高額介護/予防サービス費支給決定通知書(様式第二十八号の四)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費等の支給の申請)

第二十五条の二 法第五十一条の二第一項及び法第六十一条の二第一項の規定による支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第三十二号の二)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該被保険者の自己負担額を介護保険自己負担額証明書(様式第三十二号の三)により通知するものとする。

3 町長は、医療保険者から高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書(様式第三十二号の四)により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第二十六条 法第五十条、第六十条、省令第八十三条及び第九十七条の規定による減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第三十三号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用者負担額の減免を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第三十四号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、利用者負担額の減免を決定したときは、前項の通知と併せて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第三十五号)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の六月三十日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から六月三十日までの間に行われた場合は、当該年度の六月三十日までとする。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第二十七条 施行法第十三条第三項の規定による減免を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第三十六号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用者負担額の減免を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)(様式第三十七号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、利用者負担額の減免を決定したときは、前項の通知と併せて当該被保険者に介護保険利用者要介護負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)(様式第三十八号)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の六月三十日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から六月三十日までの間に行われた場合は、当該年度の六月三十日までとする。

(特定入所者の負担限度額認定の申請)

第二十八条 省令第八十三条の六第一項及び第九十七条の四において準用する第八十三条の六第一項の規定による認定を受ける場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第三十九号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第三十四号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、負担限度額の認定を決定したときは、前項の通知と併せて当該被保険者に介護保険負担限度額認定証(様式第四十号)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の七月三十一日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から七月三十一日までの間に行われた場合は、当該年度の七月三十一日までとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第二十九条 省令第百七十二条の二において準用する省令第八十三条の六第一項の規定による認定を受ける場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第四十一号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)(様式第三十七号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、特定負担限度額の認定を決定したときは、前項の通知と併せて当該被保険者に介護保険特定負担限度額認定証(様式第四十二号)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の七月三十一日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から七月三十一日までの間に行われた場合は、当該年度の七月三十一日までとする。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)

第三十条 省令第八十三条の八第二項(省令第百七十二条の二において準用する場合を含む)及び第九十七条の四において準用する第八十三条の八第二項に規定する支給を申請する場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第四十三号)に被保険者証及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第三十四号)又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)(様式第三十七号)により当該被保険者に通知するものとする。

(受給資格の証明)

第三十一条 町長は、要介護被保険者等が、他市町村へ転出する場合は、受給資格証明書(様式第四十四号)を交付するものとする。

第五章 賦課及び収納

(保険料に関する申告)

第三十二条 条例第十三条に規定する保険料に関する申告は、保険料に関する申告書(様式第四十五号)により行うものとする。

(保険料額等の通知)

第三十三条 町長は、法第百三十一条に規定する普通徴収及び法第百三十六条第一項に規定する特別徴収を行う場合は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第四十六号)により被保険者へ通知するものとする。

2 町長は、保険料の額、特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知、特別徴収中止通知書(様式第四十七号)により被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免に係る用語の定義)

第三十三条の二 条例第十一条第一項第二号及び条例第十二条第一項第二号の「重大な障害」とは、猪苗代町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和四十九年猪苗代町条例第四十四号)第二条第一項各号に規定する障害の程度とする。

2 条例第十一条第一項第二号及び条例第十二条第一項第二号の「長期間入院」とは、六月以上(見込を含む。)の入院とする。

3 条例第十一条第一項第三号及び条例第十二条第一項第三号の「失業」とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、離職を余儀なくされ、職業に就くことができない状態にあることとする。

4 条例第十一条第一項第五号及び条例第十二条第一項第五号に規定する「町長がこれらに準ずるものと認める事情」(以下「事情」という。)とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 現在のすべての世帯員に前年の所得がないこと。

 世帯の前年の収入が百二十万円(一人増すごとに四十万円加算)以下であること。

 市町村民税を課されている者に扶養されていないこと。

 市町村民税を課されている者と生計を一にしていないこと。

 活用できる資産がないこと。

(保険料の徴収猶予の基準)

第三十三条の三 徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件に該当するときに行うものとする。

 条例第十一条第一項第一号の規定により行う場合 第一号被保険者又は生計中心者の所有する住宅、家財、又はその財産(以下「財産」という。)に、その価格の十分の三以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、一千万円以下であること。

 条例第十一条第一項第二号から第四号までの規定により行う場合 生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が前年の合計所得金額の十分の三以上減少し、かつ、その者の前年中の合計所得金額が、一千万円以下であること。

(保険料の減免の基準)

第三十三条の四 減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件に該当するときに行うものとする。

 条例第十二条第一項第一号の規定により行う場合 第一号被保険者又は生計中心者の所有する財産に、その価格の十分の三以上の損害(保険金、損害賠償等により補てんされる金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の合計所得金額が、一千万円以下であること。なお、減免割合は、損害の程度及び合計所得金額に応じて別表第一のとおりとする。

 条例第十二条第一項第二号から第四号までの規定により行う場合 生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が前年の合計所得金額の十分の三以上減少し、かつ、その者の前年中の合計所得金額が、一千万円以下であること。なお、減免割合は、別表第二のとおりとする。

 第三十三条の二第四項に規定する事情により行う場合 減免後保険料額は、条例第六条第一項第一号に掲げる保険料額とする。

 第三十三条の二第四項に規定する事情による減免対象者のうち特に世帯の前年の収入が八十万円以下の者である場合 減免後保険料額は、条例第六条第一項第一号に掲げる保険料額の二分の一の額とする。

(保険料の徴収猶予及び減免の申請)

第三十四条 条例第十一条第二項及び条例第十二条第二項の規定による申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第四十八号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに保険料の徴収猶予及び減免を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第四十九号)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第五十号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免の証明書類)

第三十四条の二 条例第十一条第二項に規定する徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類及び条例第十二条第二項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるとおりとする。

 条例第十一条第一項第一号又は条例第十二条第一項第一号の規定に該当する場合 生計中心者の前年の合計所得金額を確認できる書類(以下「所得証明書」という。)及び資産の損害程度を確認できる書類並びに罹災証明書その他災害を受けたことを証する書類

 条例第十一条第一項第二号から第四号又は条例第十二条第一項第二号から第四号の規定に該当する場合 生計中心者の所得証明書等及び現年の合計所得金額の見込額を確認できる書類

(保険料の減免の適用期間)

第三十四条の三 保険料の減免は、条例第十二条第二項の規定に基づき行われた申請のあった日以降減免が適用される納期から当該年度末までの納期の保険料について行うものとする。

2 減免の適用を受けている者について、翌年度引き続き減免の決定を行う場合は、当初の減免の申請に基づき減免が決定された当初の納期の属する月の初日から起算して一年以内とする。

(保険料の減免の取り消し)

第三十五条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により保険料の減免を取り消したときは、介護保険料減免取消通知書(様式第五十一号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取り消し)

第三十六条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

 徴収猶予を承認した者の申請理由が、消滅したと認められるとき

 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第五十二号)により通知するものとする。

(保険料の減免・徴収猶予調書)

第三十七条 町長は、第三十四条に規定する保険料の徴収猶予及び減免の決定、第三十五条に規定する保険料の減免の取り消し及び第三十六条に規定する保険料の徴収猶予の取り消しを行う場合は、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第五十三号)に所定の事項を記載しなければならない。

(保険料の納付)

第三十八条 法第百三十二条に規定する第一号被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町の窓口で納付する場合は、納付書(様式第五十四号)により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、猪苗代町口座振替収納事務取扱要綱(平成四年猪苗代町訓令第七号)第六条に定める口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 町長は、前項による口座振替が不能となった場合には、当該被保険者に介護保険料口座振替不能通知書(様式第五十六号)を通知するものとする。

4 町長は、被保険者が保険料を町窓口において納付した場合には、介護保険料領収証書(様式第五十七号)を交付するものとする。

(保険料の還付)

第三十九条 法第百三十九条第二項の規定により保険料を還付する場合は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第五十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第四十条 町長は、法第百三十九条第二項の規定により保険料の充当を行ったときは、介護保険料充当通知書(様式第五十九号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第四十一条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第六十号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、納付の状況を確認し、介護保険料納付証明書(様式第六十一号)を交付するものとする。

(保険給付の支払方法の変更)

第四十二条 町長は、法第六十六条第一項及び第二項の規定により被保険者証に支払方法の変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第六十二号)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、被保険者証に支払方法の変更の記載を行うこととしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第六十三号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止)

第四十三条 町長は、法第六十七条第一項又は二項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第六十四号)により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第四十四条 法第六十七条第三項の規定に基づく通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第六十五号)により行うものとする。

(給付額減額等の通知等)

第四十五条 町長は、法第六十九条第一項の規定による保険料徴収権消滅期間に応じ、被保険者証に給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第六十六号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第六十九条第一項ただし書の規定により保険料徴収権消滅期間に応じた給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第六十七号)により町長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第四十六条 法第六十六条第三項の規定による保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第六十八号)により町長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第四十七条 施行規則第百十条第二項に規定する医療保険者への照会は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第六十九号)により行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第四十八条 町長は、法第六十八条第一項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第七十号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は、被保険者証に保険給付差止の記載を行うこととしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第七十一号)を当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第四十九条 町長は、保険料を滞納している被保険者に対し、督促状(様式第七十二号)により督促するものとする。

第六章 介護認定資料の提供

(申請の手続)

第五十条 条例第十七条の規定により申請をする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申請書(様式第七十三号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、条例第十七条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。

(介護認定資料の提供)

第五十一条 町長は、前条の申請があったときは、前条第二項の規定による提示がなされない場合又は介護認定資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る介護認定資料の写し(条例第十六条第一号の介護認定資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請者につき一部に限るものとする。

第七章 介護保険運営協議会

(協議内容)

第五十二条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

 介護保険事業計画の進行管理について

 介護保険サービスの実施状況と課題について

 介護保険給付の状況と課題について

 保健・福祉・医療の連携について

 その他介護保険事業推進に必要と認められる事項について

(定足数)

第五十三条 協議会は、委員定数の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報告)

第五十四条 会長は、協議された事項について、文書をもって町長に報告するものとする。

(庶務)

第五十五条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

第八章 苦情処理

(苦情処理への対応)

第五十六条 町長は、居宅介護支援サービス事業者、居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について、当該サービス利用者からの苦情に対応するため、苦情相談等の窓口を設置するものとする。

2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は、苦情処理申立書(様式第七十四号)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合にあっては、その他の方法によることができる。

3 町長は、前項の申し出があったときは、必要に応じ法第二十三条の規定に基づく調査等を行い、事実を確認し適切な対応を図るものとする。

4 第二項の申立書に対する通知は、苦情処理結果通知書(様式第七十五号)により、当該申立人に通知するものとする。

第九章 雑則

(補則)

第五十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月二五日規則第一七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二七日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第五十四号の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中様式第五十四号の改正規定の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町介護保険条例施行規則様式第五十四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年一二月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年八月二六日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町介護保険条例施行規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二五年一〇月八日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日規則第一八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年七月七日規則第二八号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。ただし、様式第三十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第四一号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一から四まで 

 第六条の規定による改正前の猪苗代町介護保険条例施行規則様式第五十四号、様式第五十六号及び様式第七十二号

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二八日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年八月一日から適用する。

(平成三〇年六月二六日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三〇年九月二六日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二五日規則第三一号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年七月二九日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第三十九号及び様式第四十号の改正規定は、令和三年八月一日から施行する。

(令和四年四月二七日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月二七日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の猪苗代町介護保険条例施行規則様式第三十五号による介護保険利用者負担額減額・免除認定証、様式第三十八号による介護保険利用者要介護負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)、様式第四十号による介護保険負担限度額認定証及び様式第四十二号による介護保険特定負担限度額認定証は、この規則による改正後の猪苗代町介護保険条例施行規則様式第三十五号による介護保険利用者負担額減額・免除認定証、様式第三十八号による介護保険利用者要介護負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)、様式第四十号による介護保険負担限度額認定証及び様式第四十二号による介護保険特定負担限度額認定証とみなす。

(令和五年三月二八日規則第一七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第三十三条の四関係)

合計所得金額

減免割合

損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき

損害の程度が十分の五以上のとき

五百万円以下であるとき

二分の一

全額

七百五十万円以下であるとき

四分の一

二分の一

七百五十万円を超えるとき

八分の一

四分の一

別表第二(第三十三条の四関係)

合計所得金額

減免割合

所得の減少が十分の三以上十分の五未満のとき

所得の減少が十分の五以上十分の八未満のとき

所得の減少が十分の八以上のとき

三百万円以下であるとき

全額

全額

全額

四百万円以下であるとき

十分の六

十分の八

全額

五百五十万円以下であるとき

十分の四

十分の六

十分の八

七百五十万円以下であるとき

 

十分の四

十分の六

七百五十万円を超えるとき

 

 

十分の四

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様式第55号 削除

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猪苗代町介護保険条例施行規則

平成12年3月30日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第26号
平成14年3月25日 規則第14号
平成15年3月25日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第18号
平成19年2月27日 規則第2号
平成19年12月18日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年8月26日 規則第20号
平成25年10月8日 規則第29号
平成26年3月27日 規則第10号
平成27年3月26日 規則第18号
平成27年7月7日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第12号
平成30年6月26日 規則第15号
平成30年9月26日 規則第21号
平成31年3月27日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第6号
令和2年12月25日 規則第31号
令和3年7月29日 規則第16号
令和4年4月27日 規則第11号
令和4年9月27日 規則第20号
令和5年3月28日 規則第17号