○猪苗代町保健師養成奨学資金貸与条例

昭和五十三年三月二十四日

条例第十五号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、保健師養成所、看護師養成所等に在学し、又は在所している者であつて、将来猪苗代町の保健師の業務に従事しようとする者に対し、その奨学に必要な資金を貸与することにより、保健師の充実に資し、もつて町民保健の向上に寄与することを目的とする。

(奨学資金の貸与)

第二条 町長は、次の各号に掲げる要件を具備する者であつて、将来猪苗代町の保健師の業務に従事しようとする者の申請により、その者に無利子で保健師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することができる。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号若しくは法第二十一条第一号で規定する学校又は法第十九条第二号若しくは法第二十一条第二号で規定する保健師養成所若しくは看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学し、又は在所していること。

 品行が正しく、学術にすぐれ、身体が強健であること。

 国又は他の団体から同種の奨学資金の貸与又は給付を受けていないこと。

(奨学資金の額)

第三条 奨学資金の額は、月額二万円とする。

(連帯保証人)

第四条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸与の期間)

第五条 奨学資金を貸与する期間は、奨学生の養成施設に在学又は在所する正規の修学期間とする。

(養成施設卒業の条件)

第六条 奨学生が養成施設を卒業したときは、猪苗代町の保健師の業務に三年間従事しなければならない。

(貸与の休止及び廃止)

第七条 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。ただし、これらの月の分として既に貸与した奨学資金があるときは、この奨学資金は当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与したものとみなす。

2 奨学生が次の各号の一に該当するに至つたときは、奨学資金の貸与を廃止する。

 第二条第二号の要件を欠くに至つたとき。

 その他奨学生として適当でないとき。

(返還)

第八条 奨学資金は、奨学生が養成施設を卒業し、猪苗代町の保健師の業務に着いた日の属する月の翌月から返還をはじめなければならない。

2 奨学資金の返還が終らないうち退職しようとするときは、その残額を即時返還しなければならない。

(返還の債務の裁量免除)

第九条 町長は、奨学生が養成施設を卒業後、猪苗代町の保健師の業務に引き続き三年以上従事したときは、現に残つている返還の債務の全部を免除することができる。

(規則への委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 猪苗代町国民健康保険保健婦養成奨学資金貸与条例(昭和四十四年猪苗代町条例第四十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の適用を受けている者については、この条例の規定によるものとみなす。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町保健師養成奨学資金貸与条例

昭和53年3月24日 条例第15号

(平成14年3月25日施行)