○猪苗代町健康づくり推進協議会設置条例
昭和五十三年九月二十六日
条例第三十三号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、本町における健康づくりに関して重要な事項を調査、審議するため、猪苗代町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第二条 推進協議会は、町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査、審議し、意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか、推進協議会は、町民の健康づくりに関する重要事項について自主的に調査、審議して、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第三条 推進協議会は、委員十一人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命又は委嘱する。
一 関係行政機関の職員
二 学識経験者
三 地区の衛生組織等の代表者
四 その他必要と認められる者
(任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
(会長)
第五条 推進協議会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第七条 推進協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第八条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日条例第一号)抄
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。