○猪苗代町狂犬病予防法施行細則

平成十二年三月三十日

規則第十三号

(目的)

第一条 この細則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「施行令」という。)狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、畜犬登録事務に必要な事項を定めることを目的とする。

(畜犬登録申請)

第二条 法第四条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、町長に畜犬登録申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める畜犬登録申請があつたときは、愛犬手帳(様式第二号)を所有者に交付するものとする。

(原簿の調製)

第三条 町長は、法第四条第二項に規定する畜犬登録原簿(様式第三号)を調製するものとする。

(注射済票交付者名簿の調製)

第四条 町長は、法第五条第二項に規定する注射済票を交付したときは、狂犬病予防注射済票交付者名簿(様式第四号)を調製するものとする。

(鑑札の再交付)

第五条 施行規則第六条第一項の規定により鑑札の再交付をしようとする者は、町長に鑑札再交付申請書(様式第五号)を提出しなければならない。

(畜犬の死亡届出)

第六条 法第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、町長に畜犬死亡届出書(様式第六号)を提出しなければならない。

(畜犬登録事項変更届出)

第七条 法第四条第四項又は第五項の規定により犬の登録事項を変更しようとする者は、町長に畜犬登録事項変更届出書(様式第七号)を提出しなければならない。

(旧所在地市町村長への通知)

第八条 施行令第二条の二第二項及び第三項の規定により、犬の所在地を変更した旨の届出があつたときは、町長は旧所在地を管轄する市町村長に畜犬登録原簿を添付し、畜犬登録事項変更通知書(様式第八号)により、通知するものとする。

(注射済票の再交付)

第九条 施行規則第十三条第一項の規定により、犬の所有者が注射済票の再交付を受けようとするときは、町長に注射済票再交付申請書(様式第九号)を提出しなければならない。

(情報の提供)

第十条 町長は、必要に応じ畜犬の登録原簿、注射数等の情報を、福島県知事に提供するものとする。

(補則)

第十一条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第13号

(平成25年10月8日施行)