○猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例

平成七年十二月二十六日

条例第四十二号

(目的)

第一条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関し、町、町民等、事業者、占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を行い、清潔でうつくしいまちづくりの形成に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他飲食料を収納していた容器をいう。

 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。

 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。

 事業者 町内で商業、工業、金融業その他これらと同種の経済活動を営む者をいう。

 占有者等 土地及び建物を占有又は管理する者をいう。

 空き缶等のごみ 空き缶等及び吸い殻等をいう。

 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第三条 町は、環境美化の促進及び美観の保護(以下「環境美化の促進等」という。)を図るため、空き缶等のごみの散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するため町民等、事業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力要請を行う責務を有する。

(町長の責務)

第四条 町長は、町民等、事業者、占有者等に対して、環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図る等、必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第五条 町民等は、空き缶等のごみを散乱させないために、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めなければならない。

2 町民等は、自らの身近な地域における清掃活動、その他環境美化の促進等に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の促進等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動に付随して生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進等について被用者の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する環境美化の促進等に関する施策に協力しなければならない。

3 事業者のうち、容器に収容する飲食料を製造する者及び容器に収容した飲食料(以下「容器飲食料」という。)を販売する者は、空き缶等の散乱を防止するために消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換に努めなければならない。

4 事業者のうち、容器飲食料を販売する者は、容器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。

5 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、吸い殻等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発に努めなければならない。

6 観光業者(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業、同条第三項に規定する旅館営業、道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(昭和二十六年法律第百八十三号)その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、空き缶等のごみの散乱防止のため、観光客に対する啓発に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第七条 占有者等は、その占有又は管理する土地並びに建物周辺における空き缶等のごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者に対する啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃活動を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、町が実施する環境美化の促進等に関する施策に協力しなければならない。

(植花等)

第八条 町民、事業者及び占有者等は、草花、樹木等の植栽に努め、環境美化及び美観の形成に協力しなければならない。

(禁止行為)

第九条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、溜池、公園、広場、山林、耕作地に空き缶等のごみをみだりにすててはならない。

(自動販売機の設置届出)

第十条 容器飲食料を自動販売機(「規則で定める自動販売機」を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 自動販売機の設置場所

 回収容器の設置場所及び管理の方法

 その他規則で定める方法

(変更等の届出)

第十一条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りではない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止したときは、その日から三十日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(承継)

第十二条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け又は借受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前二項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(届出済証)

第十三条 町長は、第十条第十一条第二項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第三項の規定による届出があつたときは、その届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証を張り付けておかなければならない。

3 第一項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を忘失し又はき損したときは、その事実を知つた日から十五日以内に規則の定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。

4 町長は、前項の届出があつたときは、その届出をした者に対して、届出済証を交付するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。

(回収容器の設置及び管理)

第十四条 容器飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。

(勧告)

第十五条 町長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めたときは、当該自動販売業者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に維持管理をするよう勧告することができる。

(命令)

第十六条 町長は、前条の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(土地の占有者等に対する勧告)

第十七条 町長は、空き缶等のごみが著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が、散乱した空き缶等のごみの清掃活動その他の環境美化の促進等に必要な措置を行つていないと認められるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。

(立入調査)

第十八条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置及びその維持管理の状況を調査するために必要があると認めるときは、町長の指定する職員に空き缶等のごみが散乱している土地又は当該自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第十九条 町長は、第十五条第十六条及び第十七条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告又は命令に従わないときは、その氏名、住所(法人にあつては、法人名及び本店の所在地)本条例による勧告又は命令に従わない旨及びその違反の内容を公表することができる。

(環境美化推進員)

第二十条 町長は、地域における環境美化の促進等に関し、環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導と助言

 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告

 その他環境美化の促進等に必要な事項

(環境美化の日の設定)

第二十一条 町長は、環境美化の促進等について、町民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。

(適用上の注意)

第二十二条 この条例の適用にあたつては、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、空き缶等及び吸い殻等の不法投棄を禁じている法令に留意しなければならない。

(委任)

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に容器飲食料を自動販売機により販売している者は、この条例の施行の日から起算して三十日限り、第十条の規定による届出があつたものと見なす。この場合において、届出があつたものと見なされた期間内は、第十三条第二項の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際、現に容器飲食料を自動販売機により販売している者は、この条例の施行の日から起算して三十日以内に第十四条の規定により回収容器を設置しなければならない。この場合において、右期間内は、第十五条第十六条第十九条の規定は適用しない。

猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例

平成7年12月26日 条例第42号

(平成7年12月26日施行)