○猪苗代町聖苑条例
平成十年十二月二十一日
条例第三十三号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第七項の規定に基づき、火葬等を行うため、猪苗代町聖苑を設置する。
(名称及び位置)
第二条 猪苗代町聖苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 いなわしろ聖苑
位置 猪苗代町大字八幡字若宮三〇一番地
(施設)
第三条 いなわしろ聖苑(以下「聖苑」という。)に、火葬場を置く。
(指定管理者による管理)
第四条 町長は、聖苑の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 聖苑の施設及び設備の維持管理に関する業務
二 聖苑火葬炉運転操作を含む火葬関係業務
三 前二号に掲げるもののほか、聖苑の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用時間及び休苑日)
第六条 聖苑の使用時間及び休苑日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 使用時間 午前九時から午後四時まで
二 休苑日 一月一日から一月二日まで及び友引の日
(使用の許可)
第七条 聖苑を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第八条 聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を町長に納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第九条 次の各号の一に該当するときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
一 町内の住民で、死亡者又は使用者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者であるとき。
二 行旅死亡人のため、聖苑を使用するとき。
三 町長が、使用料納付の資力がないと認めた者であるとき。
(使用料の還付)
第十条 町長は、特別の理由があると認めたときは、既納の使用料を還付することができる。
(使用の制限等)
第十一条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限し又は使用の許可を取り消しすることができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
二 施設若しくは設備を滅失又はき損するおそれがあるとき。
三 その他管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(使用者等の義務)
第十二条 使用者及び会葬者は、聖苑の使用について、指定管理者の指示に従わなければならない。
(営利行為の禁止)
第十三条 聖苑及びその敷地内においては、物品の販売その他営利行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第十四条 使用者は、聖苑の施設又は付属設備をき損し、若しくは滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(制限事項)
第十五条 使用者は、聖苑に特別な祭具、装置等を設置し、又は設備を移動し、若しくは変更を加えてはならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、聖苑の管理、運営に必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 猪苗代町火葬場条例(昭和三十九年猪苗代町条例第二十二号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前に、猪苗代町火葬場条例第三条の規定により、火葬場使用の許可を受けている者は、この条例第四条の規定により聖苑の使用許可を受けたものとみなす。
附則(平成一八年一二月二五日条例第二七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
一 いなわしろ聖苑使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
町内の住民 | 町外の住民 | |||
大人(年齢十二歳以上の者) | 一体 | 一〇、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 |
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小人(年齢十二歳未満の者) | 一体 | 七、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
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死産児 | 一胎 | 五、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
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改葬遺骨 | 一棺 | 一〇、〇〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 一棺当たり |
外科手術・事故等による四肢 | 一包 | 三、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | 汚物炉使用 |
七、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 | 火葬炉使用 | ||
胞衣、産じよく汚物等 | 一包 | 三、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | 一包 三十キログラム以内 |