○猪苗代町自然環境問題調整会議規程
昭和四十八年四月二十五日
訓令第八号
(設置)
第一条 猪苗代町の良好な自然環境の保全及び土地の高度利用に関し必要な調整を図るため、猪苗代町自然環境問題調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第二条 会議は、副町長が主催し、教育長及び町長事務部局の課長、室長並びに議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局の課長をもって組織する。
(協議事項)
第三条 会議は、次の事項を協議する。
一 地域開発施策その他の施策に関し、適正な土地利用を図るために必要な調整に関する事項
二 地域開発施策その他の施策に関し、良好な自然環境の保全を図るために必要な調整に関する事項
三 大規模な住宅団地、別荘地の造成等についての指導方針の調整に関する事項
四 観光、レクリエーション対策に関する連絡及び調整に関する事項
五 大規模土地取引等に関する審査及び意見調整に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか/副町長/(議長)/が総合的な見地から連絡及び調整をする必要があると認める事項
(特別な組織)
第四条 副町長は、前条の事項の調査研究及び意見調整を行うため、特に必要があると認めるときは、調整会議に特別な組織を設け、これを行わせることができる。
(出席要請)
第五条 副町長は、必要があると認めるときは、関係機関の長に対して関係職員の出席を要請することができる。
(庶務)
第六条 会議の庶務は、企画財務課において処理する。
(雑則)
第七条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、副町長が会議にはかって定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月一七日訓令第一〇号)
この訓令は、昭和五十五年十月十七日から施行し、改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和六二年六月二五日訓令第一四号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成元年六月五日訓令第六号)
この訓令は、平成元年六月一日から施行する。
附則(平成九年三月二八日訓令第六号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。