○猪苗代町公害対策条例

昭和五十三年四月一日

条例第十九号

(目的)

第一条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するため、法令に特別の定めがある場合を除くほか、町、事業者及び住民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する町の施策の基本となる事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第四条 町は、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまつて、この条例に規定する施策を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、もつて住民の健康及び安全を確保するものとする。

(住民の責務)

第五条 住民は、公害を発生させることのないように常に努めなければならない。

2 住民は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(公害の防止に関する施策)

第六条 町長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。

 公害の状況をは握するために必要な監視及び測定に関すること。

 公害を防止するため必要な都市施設等の整備に関すること。

 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。

 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあつ旋その他の援助に関すること。

 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓もうに関すること。

(苦情等の処理)

第七条 町長は、公害に係る苦情、陳情等について、住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。

(処理計画)

第八条 町長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、公害を防止するための処理計画を作成し、及びその提出を命じることができる。

2 町長は、前項の規定により処理計画の作成及び提出を命じるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

3 町長は、第一項の規定により処理計画の提出があつた場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画でないと認めるときは、猪苗代町公害対策審議会の意見を聞いて、当該計画の変更を命じることができる。

4 町長は、前項の規定により処理計画の変更を命じようとするときは、当該事業者又はその代理人に、口頭又は文書で、弁明の機会を与えなければならない。

5 町長は、事業者が第一項の規定により提出した処理計画又は第三項の規定により変更を命じられた処理計画において定めた措置を講じないときは、猪苗代町公害対策審議会の意見を聞いて、当該事業者に対し、期限を定めて当該計画において定めた措置の実施を命ずることができる。

6 第四項の規定は、前項の規定により実施を命じようとする場合に準用する。

(緊急時の措置)

第九条 町長は、次の各号の一に該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。

 気象状況の影響により大気の汚染が著しく、人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。

 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく、人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。

2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、すみやかに、ばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を町長に報告しなければならない。

(報告事項)

第十条 事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、ただちに町長に報告しなければならない。

 その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときその発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

 その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画

2 町長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第十一条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、公害の発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを掲示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公害対策審議会)

第十二条 町長の附属機関として、猪苗代町公害対策審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

 公害対策に関する基本的事項

 第八条第三項及び第五項の規定によりその権限に属させられた事項

 特に重要と認める公害に係る苦情等の処理に関する事項

3 審議会は、委員十二人以内で組織する。

4 委員は、公害の防止に関し、学識経験のある者のうちから町長が任命する。

5 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十四条 第八条第五項の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

第十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 第十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二八日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町公害対策条例

昭和53年4月1日 条例第19号

(平成6年3月28日施行)