○猪苗代町公害対策審議会規則

昭和五十三年四月一日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町公害対策条例(昭和五十三年猪苗代町条例第十九号)第十二条の規定に基づき、猪苗代町公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 猪苗代町公害対策条例第十二条第四項の規定による審議会の委員の任命は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる人数の範囲内で行うものとする。

 町議会議員 三人

 関係行政機関の職員 三人

 知識経験者 六人

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に、会長及び副会長一名を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二八日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年六月二六日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

猪苗代町公害対策審議会規則

昭和53年4月1日 規則第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第11号
平成6年3月28日 規則第8号
平成9年6月26日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第2号