○猪苗代町農業委員会総会会議規則
昭和三十二年七月二十六日
農委規則第一号
(総則)
第一条 猪苗代町農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第二条 会長は、総会(会議)を招集しようとするときは、総会(会議)の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに町の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会(会議)の日時の三日前にしなければならない。
(参集)
第三条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第四条 委員は、事故のため総会(会議)に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議席)
第五条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号をつけるものとする。
(総会の開閉)
第六条 開会休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第七条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第八条 会長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで総会(会議)にはかって決める。
(議案の説明)
第九条 総会(会議)において事件が議題となったときは提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第十条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会(会議)の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第十一条 この規則で特に定めた場合を除き、すべて動議は、一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第十二条 修正の動議は、三人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第十三条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで、総会(会議)に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第十四条 総会(会議)の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会(会議)の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会(会議)の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第十五条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第十六条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要を認めるとき、又は委員の五人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第十七条 会長は、事件について前条の規定によるのほか、異議の有無を総会(会議)に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の五分の一以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第十八条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会(会議)において定めた二人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第十九条 左に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
一 凶器その他危険なものを持っている者
二 会議を乱し、又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第二十条 傍聴人は、左に掲げる事項を守らなければならない。
一 定められた場所以外に入らないこと。
二 棒、旗、のぼり類を携帯しないこと。
三 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第二十一条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第二十二条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会(会議)にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一〇月一九日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年五月九日農委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二二日農委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。