○猪苗代町緑の村施設条例
平成十一年三月三十日
条例第六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、恵まれた自然環境と農村資源を観光に活用して農家経済の安定向上及び内水面漁業の振興に寄与するとともに、都市生活者等に自然と農業に親しむ場を提供し、併せて住民福祉の増進に資するため、緑の村施設(以下「緑の村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 緑の村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猪苗代町緑の村管理センター | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地四 |
猪苗代町緑の村農林水産物直売場 | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地四 |
猪苗代町緑の村釣堀、養魚観賞池 | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地四 |
猪苗代町緑の村体験農園 | 猪苗代町字清水尻七一三二番地四 |
猪苗代町緑の村渓流釣堀園 | 猪苗代町字清水尻七一三二番地一三 |
猪苗代町緑の村レストハウス | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地四 |
猪苗代町緑の村駅舎亭 | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地四 |
猪苗代町緑の村 バーベキューハウス | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地四 |
猪苗代町淡水魚館 | 猪苗代町大字長田字東中丸三四四七番地三 |
(指定管理者による管理)
第三条 緑の村の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 緑の村の施設及び設備の維持管理に関する業務
二 緑の村運営事業の計画及び実施に関する業務
三 緑の村の利用の許可に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、緑の村の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第五条 緑の村の開館時間及び休館日は次のとおりとする。
一 開館時間 午前八時三十分から午後五時まで
二 休館日 十二月二十九日から翌年一月三日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(利用料金)
第六条 緑の村を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第一に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第七条 指定管理者は、利用者が緑の村を公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。
(利用料金の不返還)
第八条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(観覧料)
第九条 管理センターおよび淡水魚館内の展示物等を観覧しようとする者は、指定管理者に対し、観覧料を納めなければならない。
2 観覧料は、別表第二に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 観覧料は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用の制限)
第十一条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、緑の村を利用しようとする者の利用を禁じ、又は緑の村を利用している者の利用を停止することができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
三 その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第十二条 指定管理者及び利用者は、緑の村の施設又は器具等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(猪苗代町緑の村施設条例等の廃止)
2 次に掲げる条例等は廃止する。
二 猪苗代町生産物直売所条例(昭和五十九年猪苗代町条例第十号)
附則(平成一七年六月二三日条例第一五号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第一五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第六条関係)
施設の別 | 単位 | 利用料金の上限額 |
管理センター研修室 | 一時間 | 一六〇円 |
別表第二(第九条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 |
観覧料 | 一人当り | 七〇〇円 |