○猪苗代町生活改善センター等条例
昭和五十三年七月四日
条例第三十号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項及び山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第三条第五号の規定に基づき、町民の福祉を増進するため生活改善センター、多目的集会施設及び婦人若者等活動促進施設(以下「センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センター等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第三条 センター等の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 センター等の施設及び設備の維持管理に関する業務
二 センター等の使用の許可に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、センター等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用時間)
第五条 センター等の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用料)
第六条 センター等の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター等を使用しようとする者の使用を禁じ、又はセンター等を使用している者の使用を停止することができる。
一 センター等の設置目的に反すると認められるとき。
二 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
三 センター等の管理、運営上適当でないと認められるとき。
(損害賠償)
第八条 使用者は、建物若しくはその付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、正当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年八月二二日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一二月二五日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二五日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二五日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一二月二〇日条例第三八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
名称 | 位置 |
大原生活改善センター | 猪苗代町大字若宮字大原丙二七八番地四 |
達沢生活改善センター | 猪苗代町大字蚕養字入寿家乙三六七四番地三 |
酸川野生活改善センター | 猪苗代町大字若宮字下夕町甲一二五七番地一 |
白木城区多目的集会施設 | 猪苗代町大字蚕養字村北一二〇〇番地一 |
名家多目的集会施設 | 猪苗代町大字若宮字名家甲一〇七六番地一 |
樋ノ口多目的集会施設 | 猪苗代町大字蚕養字中島乙五九一番地六 |
小田婦人若者等活動促進施設 | 猪苗代町大字蚕養字上村南乙二二三六番地二 |