○猪苗代町生活改善センター等条例

昭和五十三年七月四日

条例第三十号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項及び山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第三条第五号の規定に基づき、町民の福祉を増進するため生活改善センター、多目的集会施設及び婦人若者等活動促進施設(以下「センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センター等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第三条 センター等の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 センター等の施設及び設備の維持管理に関する業務

 センター等の使用の許可に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、センター等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間)

第五条 センター等の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用料)

第六条 センター等の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター等を使用しようとする者の使用を禁じ、又はセンター等を使用している者の使用を停止することができる。

 センター等の設置目的に反すると認められるとき。

 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 センター等の管理、運営上適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第八条 使用者は、建物若しくはその付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、正当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第九条 町長がセンター等の管理を行う場合にあっては、第五条及び第七条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(規則への委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年八月二二日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月二五日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二五日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

名称

位置

大原生活改善センター

猪苗代町大字若宮字大原丙二七八番地四

達沢生活改善センター

猪苗代町大字蚕養字入寿家乙三六七四番地三

酸川野生活改善センター

猪苗代町大字若宮字下夕町甲一二五七番地一

白木城区多目的集会施設

猪苗代町大字蚕養字村北一二〇〇番地一

名家多目的集会施設

猪苗代町大字若宮字名家甲一〇七六番地一

樋ノ口多目的集会施設

猪苗代町大字蚕養字中島乙五九一番地六

小田婦人若者等活動促進施設

猪苗代町大字蚕養字上村南乙二二三六番地二

猪苗代町生活改善センター等条例

昭和53年7月4日 条例第30号

(令和2年3月25日施行)