○猪苗代町農村環境改善センター条例

昭和五十九年七月一日

条例第二十二号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、広く町民の利用に供することにより、農業経営や生活の改善合理化、健康増進、地域連帯感の譲成に寄与するため、猪苗代町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 猪苗代町農村環境改善センター

位置 猪苗代町字城南百番地

(使用の許可)

第三条 環境改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第四条 町長は、環境改善センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

 管理又は運営上支障があるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第五条 環境改善センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町内に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、別表に定める使用料の百分の百五十に相当する額とする。

3 前項の使用料の額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 第一項の使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 町長は、使用者が環境改善センターを公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第六条 納入済の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任によらない等町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消)

第七条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

 この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 使用者が許可の申請事項に偽りがあったとき。

 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

 第四条各号の一に該当すると認められるに至ったとき。

2 前項の規定により、使用の取り消し、又は使用を停止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責めを負わない。

(使用者の損害賠償)

第八条 使用者は、使用中に施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(職員)

第九条 環境改善センターに所長及び必要な職員をおく。

(規則への委任)

第十条 この条例に定めるもののほかに、環境改善センターの管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二五日条例第二六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年三月二〇日条例第一五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一七年三月二五日条例第九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成三〇年九月二六日条例第二五号)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町農村環境改善センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第四条の規定による改正後の猪苗代町農村環境改善センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

施設の別

使用料

冷暖房費

平日・昼間

(一時間につき)

土日、祝日、夜間

(一時間につき)

一時間につき

多目的ホール

六五〇円

七七〇円

一九〇円

老人いこい室、生活改善研修室、婦人研修室、実習展示室、談話室、農事研修室、営農相談室、視聴覚室、会議室

四三〇円

五一〇円

五〇円

調理実習室

五二〇円

六二〇円

七〇円

備考

一 「昼間」とは、午前八時三十分から午後五時までの時間をいう。

二 「夜間」とは、午後五時から午後九時までの時間をいう。

三 電力を必要とする持込器具の電気料は、使用一回につき町長が定める実費額を徴収する。

四 前号のほか使用について実費を要するものは、その実費額を徴収する。

猪苗代町農村環境改善センター条例

昭和59年7月1日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和59年7月1日 条例第22号
平成元年3月25日 条例第26号
平成4年3月25日 条例第27号
平成7年3月20日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第9号
平成23年3月29日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第1号
平成30年9月26日 条例第25号
令和元年9月24日 条例第14号