○猪苗代町農村公園条例

平成二年三月二十六日

条例第十三号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農村総合整備モデル事業により農村集落在住者の健康増進及び憩いの場として、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山潟農村公園

猪苗代町大字山潟字古屋敷二三一二番地二

伯父ケ倉農村公園

猪苗代町大字三郷字下太子堂三〇五番地

小田農村公園

猪苗代町大字蚕養字上村南乙二二三六番地二

(指定管理者による管理)

第三条 農村公園の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 農村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

 農村公園の使用の許可に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、農村公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用料)

第五条 農村公園の使用料は無料とする。

(使用の制限)

第六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農村公園を使用しようとする者の使用を禁じ、又は農村公園を使用している者の使用を停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

 管理又は運営上支障があるとき。

(使用者の損害賠償)

第七条 使用者は、使用中に施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(町長による管理)

第八条 町長が農村公園の管理を行う場合にあっては、第六条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二六日条例第一五号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第二八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第三九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町農村公園条例

平成2年3月26日 条例第13号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成2年3月26日 条例第13号
平成3年3月26日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第28号
平成17年12月20日 条例第39号
平成21年3月27日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第8号