○猪苗代町農道管理規程

昭和四十九年七月五日

訓令第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、猪苗代町が管理する農道の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 農道とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に定める道路以外の道路で農業の用に供し、かつ、農耕用車両等が通行可能な幅員(おおむね二メートル(あぜ道を除く。)以上)を有する道路で、別に定める台帳に登載された道路をいう。

(管理者)

第三条 農道の管理者は、町長(以下「管理者」という。)とする。

(農道台帳の整備)

第四条 管理者は、町が管理すると認めたときは、農道台帳(別記様式)に登載し、農道の現況を明らかにしなければならない。

(管理義務)

第五条 管理者は、当該農道の使用受益部落と共に次に掲げる事項について遵守し、善良な管理をしなければならない。

 農耕用車両等が、常時支障なく通行できるように努めること。

 農道の構造を保全し、円滑な交通を確保するため農道の維持修繕に努めること。

 交通の安全を図るため、必要と認められる農道については、道路交通法に基づく道路標識等を設置すること。

 定期的に農道を巡視し、危険個所の発見並びに損壊個所の復旧に努めること。

(改築工事等)

第六条 管理者は、補助事業に係る農道について、改築工事を実施しようとするときは、県知事に協議するものとする。

2 管理者は、他の者から補助事業に係る農道について改築工事等の申請があつたときは、県知事と協議のうえ承認するものとする。

3 補助事業以外の農道について、改築工事等を実施するときは、管理者において処理するものとする。

(他目的使用)

第七条 管理者は、補助事業に係る農道について目的外に使用する者があるときは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。管理者において特に必要と認めたときは、意見を付して県知事に進達しなければならない。

2 補助事業以外の農道について、目的外に使用許可をするときは、管理者が関係受益部落と協議して処理するものとする。

(用途廃止)

第八条 管理者は、補助事業に係る農道について、農道から除外しようとするときは、関係受益部落と協議して、県知事に用途廃止の申請をしなければならない。

2 補助事業以外の農道について、用途廃止をするときは、管理者が関係受益部落と協議して処理する。

(事故の措置)

第九条 管理者は、天災その他の事故により農道が滅失、損傷したときは、直ちに保全のため必要な応急措置を関係受益部落の協力を得て講じるものとする。

2 管理者は、前項の事故の内容を県知事に報告しなければならない。

(交通規制等)

第十条 管理者は、農道通行の車両等について、道路の維持管理上支障がある場合は交通についての規制をすることができる。

2 管理者は、農道工事施工上の問題点の解決又は前項の規定に基づく交通規制等で必要があるときは、県知事並びに県公安委員会に協議するものとする。

(使用の禁止等)

第十一条 管理者は、前条の規定に違反した者若しくは農道を損傷するおそれがあると認める場合は、農道の使用を禁止し、又は損失を補償させることができる。

(管理の委託)

第十二条 管理者は、農道の維持管理について必要と認めるときは、土地改良区又は当該農事団体等に委託することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

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猪苗代町農道管理規程

昭和49年7月5日 訓令第3号

(昭和49年7月5日施行)