○猪苗代町農業集落排水事業特別会計条例
平成七年三月二十日
条例第四号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、猪苗代町農業集落排水事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、農業集落排水事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、農業集落排水事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第三条 この会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。