○猪苗代町林業研修センター条例

平成十一年三月三十日

条例第七号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項及び林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定に基づき、林業の振興に必要な人材の養成確保、技術の指導及び林業関係者等の福利厚生に資するため、林業研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 猪苗代町林業研修センターびわ沢山荘

位置 猪苗代町字琵琶沢原七〇九五番地

(定義)

第三条 この条例で施設とは、第二次林業構造改善事業による協業活動拠点施設をいう。

(指定管理者による管理)

第四条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 センター運営事業の計画及び実施に関する業務

 センターの利用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第六条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

 開館時間 午前八時三十分から午後五時まで

 休館日 十二月二十九日から翌年一月三日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(利用料金)

第七条 センターを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第八条 指定管理者は、利用者がセンターを公用又は公共用に使用するとき、公益上必要があると認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。

(利用料金の不返還)

第九条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(利用の制限)

第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターを利用しようとする者の利用を禁じ、又はセンターを利用している者の利用を停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第十一条 指定管理者及び利用者は、センターの施設又は器具等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部又は全部を免除することができる。

(町長による管理)

第十二条 町長がセンターの管理を行う場合にあっては、第六条第二項第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第七条第一項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第七条第三項第八条及び第九条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者及び利用者」とあるのは「利用者」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、第七条第二項の規定にかかわらず、使用料は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「

利用料金

施設名

」とあるのは「

使用料

施設名

」と、「利用料金の上限額」とあるのは「使用料」とする。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第一六号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第一条、第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、使用又は利用の許可を受けた日が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料等に適用し、使用又は利用の許可を受けた日が施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町林業研修センター条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第五条の規定による改正後の猪苗代町林業研修センター条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料金について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

利用料金

施設名

利用料金の上限額

一時間

宿泊

和室

二四〇円

三、四七〇円

研修室

五二〇円

訓練室

一六〇円


猪苗代町林業研修センター条例

平成11年3月30日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)