○猪苗代町サイクルセンター条例

平成七年三月二十日

条例第十六号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、住民の健康増進とレクリエーションの場を提供し、住民福祉の向上に資するため、サイクルセンターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 サイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

翁島サイクルセンター

猪苗代町大字三ツ和字波々帰目六番地

(指定管理者による管理)

第三条 サイクルセンターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 サイクルセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 サイクルセンター運営事業の計画及び実施に関する業務

 サイクルセンターの利用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、サイクルセンターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第五条 サイクルセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

 開館時間 午前八時三十分から午後五時まで

 休館日 十二月二十九日から翌年一月三日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第六条 サイクルセンターの使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サイクルセンターを利用しようとする者の利用を禁じ、又はサイクルセンターを利用している者にサイクルセンターの利用を停止することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第八条 指定管理者及び利用者は、サイクルセンターの施設又は器具等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。

(町長による管理)

第九条 町長がサイクルセンターの管理を行う場合にあっては、第五条第二項及び第七条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、前条中「指定管理者及び利用者」とあるのは「利用者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、サイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日条例第一七号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町サイクルセンター条例

平成7年3月20日 条例第16号

(令和2年3月25日施行)