○猪苗代町サイクルセンター条例
平成七年三月二十日
条例第十六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、住民の健康増進とレクリエーションの場を提供し、住民福祉の向上に資するため、サイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 サイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
翁島サイクルセンター | 猪苗代町大字三ツ和字波々帰目六番地 |
(指定管理者による管理)
第三条 サイクルセンターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 サイクルセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
二 サイクルセンター運営事業の計画及び実施に関する業務
三 サイクルセンターの利用の許可に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、サイクルセンターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第五条 サイクルセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
一 開館時間 午前八時三十分から午後五時まで
二 休館日 十二月二十九日から翌年一月三日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(使用料)
第六条 サイクルセンターの使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サイクルセンターを利用しようとする者の利用を禁じ、又はサイクルセンターを利用している者にサイクルセンターの利用を停止することができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
三 その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第八条 指定管理者及び利用者は、サイクルセンターの施設又は器具等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、サイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第一七号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。