○猪苗代町森林公園条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町森林公園条例(平成十一年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第二条 猪苗代町森林公園(以下「森林公園」という。)を利用しようとする者は、猪苗代町森林公園利用許可申請書(様式第一号)を、利用しようとする日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第三条 指定管理者は、森林公園の利用を許可したときは、猪苗代町森林公園利用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(利用料金の減免及びその手続)

第四条 条例第八条の規定に基づく利用料金の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、猪苗代町森林公園利用料金減免申請書(様式第三号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定する申請に基づく利用料金の減免の可否の決定通知は、猪苗代町森林公園利用料金減免決定(却下)通知書(様式第四号)によるものとする。

(利用の取消し又は変更の申出)

第五条 利用者が利用の変更又は取消しをするときは、利用する日の二日前までに猪苗代町森林公園利用許可事項変更(取消)申請書(様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第六条 条例第九条ただし書の規定により、利用料金を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

 災害又は利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなった場合 全額

 利用する二日前までに利用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認める場合 全額

(町長による管理)

第七条 町長が森林公園の管理を行う場合にあっては、第二条から第五条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第四条及び前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第一号から様式第五号までの様式中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第二一号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二八日規則第二六号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

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猪苗代町森林公園条例施行規則

平成11年3月31日 規則第15号

(平成24年10月1日施行)