○猪苗代町農業集落排水施設条例施行規則

平成七年十二月二十七日

規則第二十八号

(管理委託の条件等)

第二条 条例第三条に規定する維持管理組合等は、施設の設置目的達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 使用者に対し施設に損傷を与える物質等を排出しないよう啓蒙普及に努めるとともに施設を良好に維持管理しなければならない。

二 使用者の中から代表者を選び異動があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(委託料等)

第三条 委託料等は、町長が維持管理組合等と協議のうえ別に定める。

(使用月の始期及び終期)

第四条 条例第四条第九号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

一 水道水のみを使用する場合にあっては、水道の使用水量を計量した日から次の水道使用料を計量した日まで

二 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月一日から末日まで

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第五条 条例第八条第二号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

一 管きょの構造は、暗きょ式とする。

二 管きょの包配が地勢その他の事項により条例第八条第三号の規定によりがたいときは、その起点に洗浄装置をつけること。

三 管きょの土かぶりは、宅地内では三十センチメートル以上とすること。

四 管きょの接続部分には、その内径又は内のり幅の百二十倍以内の間隔にますを設置すること。

五 管きょの起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは種類の異なる管きょの接続箇所には、ますを設置すること。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

六 ますには、密閉ふたを設けること。

七 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。

八 ますの内径又は内のりは、次のとおりとする。ただし、小口径ます(一五〇ミリメートル以上三〇〇ミリメートル未満)を使用する場合は、この限りでない。

種別

内径又は内のり

排水管の内径又は排水きよの内のりが二〇〇ミリメートル以下で管底と地表面との差が七〇〇ミリメートルまでのとき。

一号標準ます

三〇〇ミリメートル以上

排水管の内径又は排水きよの内のりが二〇〇ミリメートルで管底と地表面との差が七〇〇ミリメートル以上のとき。

排水管の内径又は排水きよの内のりが二〇〇ミリメートルを越え三〇〇ミリメートル以下のとき。

二号標準ます

四〇〇ミリメートル以上

排水管の内径又は排水きよの内のりが三〇〇ミリメートルを越えるとき。

三号標準ます

五〇〇ミリメートル以上

(付帯設備)

第六条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。

一 水洗便所、台所、浴場、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

二 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

三 台所、浴場、洗たく場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下をとめるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。

四 油脂類を取り扱う食堂、料理店、民宿等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

五 枝管の内径は、次のとおりとする。

種類

内径

小便器・手洗器及び洗面器接続管

四〇ミリメートル以上

浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管

五〇ミリメートル以上

大便器接続管

七五ミリメートル以上

六 水洗便所のための洗浄装置は、タンク式とし、かつ、節水式のものを使用するものとする。

(排水設備の計画の確認)

第七条 条例第九条第一項及び第二項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備確認申請書(様式第一号)正副二通に次の各号に定める事項を記載した排水設備工事調書(様式第二号)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、土地又は家屋の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め代表者が申請しなければならない。

一 見取図には施行場所を表示すること。

二 平面図の縮尺は、二百分の一以上とし、次の事項を記載すること。

ア 道路、境界及び施設ますの位置

イ 建物及び水洗便所、台所、浴場等の位置

ウ 管きょ及び附属施設の位置、大きさ及び区分

エ ポンプ施設、付帯設備等の位置

オ 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積

カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

三 縦断面図の縮尺は、平面図に準じ、縦は横の十倍以上とし、排水設備を接続する施設ますの直上路面の高さを基準として、地表、管きょの大きさ、勾配及び施設ますまでの中心距離を記載すること。

四 構造詳細図の縮尺は、二十分の一以上とし、管きょ及び付属装置の構造並びに寸法を表示すること。

五 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

2 町長は、前項の申請書を受理した日から七日以内にこれを審査し、関係法令並びに条例及びこの規則の規定に適合することを確認したときは、排水設備確認申請書の副本に確認済の印(様式第三号)を押して申請人に交付する。

(排水設備の軽微な変更)

第八条 条例第九条第二項に規定する排水設備の軽微な工事は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク、若しくは便器の構造、位置等の変更

二 防臭装置その他の排水設備の付帯装置の修繕工事

(排水設備の工事の完了届)

第九条 条例第十一条第一項に規定する届出は、排水設備工事完了届(様式第四号)によるものとする。

(排水設備の工事検査済証)

第十条 条例第十一条第三項に規定する検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第五号)によるものとする。

(使用開始の届出)

第十一条 条例第十五条に規定する排水施設の使用開始の届出は、排水施設使用開始等届(様式第六号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第十二条 条例第十六条第二項に規定する納入通知書は、排水施設使用料納入通知書(様式第七号その一又はその二)によるものとする。

(一時使用の申請)

第十三条 条例第十六条第四項の規定により排水施設を一時的に使用する者は、排水施設一時使用申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、一時使用についてその可否を決定したときは、排水施設一時使用決定通知書(様式第九号)を申請人に交付する。

(汚水排水量の認定)

第十四条 条例第十七条第二項第二号に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

一 井戸水などを家庭用のみに使用している場合には一人につき一ケ月につき六立方メートルをもって一使用月の汚水排水量とみなす。

二 町上水道と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合には、水道使用料プラス一人につき一ケ月三立方メートルをもって一使用月の汚水排水量とみなす。

三 水道水以外の水を動力式揚水設備により使用している場合の一使用月の汚水排出量は、動力式揚水設備メーター器を取り付けて測定するほか、使用者の世帯員、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。

(使用態様の変更の届出)

第十四条の二 条例第十七条の二に規定する規則で定める使用態様の変更は、水道水以外の水に加えて、水道水を使用するときとする。

2 水道水以外の水の使用に関する届出は、水道水以外の水の使用等届出書(様式第十八号)によるものとする。

(使用料等減免の申請)

第十五条 条例第十九条の規定に基づき次の各号の一に該当するときは、排水施設の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

一 天災またはこれに類する非常災害により被災し使用者が生活困窮な状態にあるとき。

二 その他特別の理由があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、排水施設使用料等減免申請書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免についてその可否を決定したときは、排水施設使用料等減免決定通知書(様式第十一号)を申請人に交付する。

4 使用料等の減免を受けている者は、その減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(身分を示す証明書)

第十六条 条例第十一条第一項に規定する検査員は、排水施設検査員証(様式第十二号)を携帯し、他人の土地又は建築物に立ち入る場合及び関係者の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(排水施設の占用許可申請)

第十七条 条例第二十条第一項に規定する申請書は、排水施設占用許可申請書(様式第十三号)によるものとする。

2 町長は、排水施設の占用について、その可否を決定したときは、排水施設占用決定通知書(様式第十四号)を申請人に交付する。

(暗渠の使用に係る調査申請)

第十八条 条例第二十条の二第一項に規定する調査の申請は、暗渠の使用に係る調査申請書(様式第十五号)によるものとする。

(暗渠の使用許可申請)

第十九条 条例第二十条の三第一項に規定する申請書は、暗渠使用許可申請書(様式第十六号)によるものとする。

2 町長は、暗渠の使用についてその可否を決定したときは、暗渠使用決定通知書(様式第十七号)を申請人に交付する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一二月四日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年一〇月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一二月一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則様式第二号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成一六年八月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代町税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成一七年三月二五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一から三まで 略

四 この規則第十五条の規定による改正前の猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一

附則(平成二三年三月二九日規則第一〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一〇月八日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

附則(平成二六年三月二八日規則第一四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二九日規則第五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一から五まで 略

六 第七条の規定による改正前の猪苗代町農業集落排水施設条例施行規則様式第七号その一

附則(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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猪苗代町農業集落排水施設条例施行規則

平成7年12月27日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成7年12月27日 規則第28号
◇ 平成8年3月28日 規則第10号
◇ 平成12年12月4日 規則第38号
◇ 平成13年10月1日 規則第19号
◇ 平成15年12月1日 規則第25号
◇ 平成16年8月25日 規則第8号
◇ 平成17年3月25日 規則第14号
◇ 平成19年2月20日 規則第1号
◇ 平成23年3月29日 規則第10号
◇ 平成25年3月25日 規則第1号
◇ 平成25年10月8日 規則第19号
◇ 平成26年3月28日 規則第14号
◇ 平成28年3月29日 規則第5号
◇ 平成28年3月29日 規則第6号