○猪苗代町林道維持管理規程

昭和三十年四月一日

訓令第一号

第一章 総則

第一条 本町地内の林道は、この規程により管理するものとする。

第二条 林道の管理者は、猪苗代町長(以下「管理者」という。)とする。

第三条 管理者は、林道の維持管理のため関係森林所有者及び地元部落の居住者をして林道愛護組合(以下「愛護組合」という。)を組織させるものとする。

第四条 愛護組合は、管理者の指揮を受け、林道の維持管理をなすものとする。

第五条 管理者は、愛護組合に林道の維持管理に要する費用を交付する。

第六条 林道にはその起点及び終点その他適当なるところに標柱を建て、路線名、管理者名、愛護組合名、延長幅員等を記名し、なお告示板を設け、必要なる事項を明記するものとする。

第七条 林道の維持管理に要する経費は、林道の使用料及びその他の収入をもつてこれにあて、毎年これを予算に計上するものとする。ただし、林道使用料は、維持管理に要する費用の他にこれを当てることができる。

第八条 管理者は、維持管理のために必要があると認めるときは、愛護組合員に対し出役を命令することができる。

第九条 管理者は、県の補助を受けなければ復旧すること困難なる非常災害が発生したときは、愛護組合の報告に基き、その被害の状況を直ちに県に報告するものとする。

第二章 維持

第十条 林道の保全のため、左記の事業を行う。

 路面の保持

 排水の整備及び道路附属物の保全

 交通障害物の整理

 非常災害時における防衛

 林道愛護思想の普及宣伝

 修理工夫の設置

第十一条 林産物その他の貨物運搬用諸車及び積載量は、左の通り定める。常時における積載量は車体の重量を合せ、左の限度を超えることができない。ただし、雨雪時における積載量は各三分の二以内とする。

 貨物自動車 五、〇〇〇キログラム

 荷牛馬車 一、八〇〇キログラム

 荷車 七五〇キログラム

第十二条 雨雪時又は雨雪後において使用のため、著しく林道を損傷するおそれがある場合は、その使用を禁止することができる。

第十三条 第十二条の規定に違反したものに対しては、林道の使用を禁止することができる。

第十四条 この規程の施行にあたり必要な細則は、別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

猪苗代町林道維持管理規程

昭和30年4月1日 訓令第1号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令第1号