○猪苗代町分収造林巡視員の設置及び服務に関する規則
昭和五十九年四月一日
規則第六号
第一条 猪苗代町分収造林の保護、育成を図るため設置する分収造林地巡視員(以下「巡視員」)の任用及び服務について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第三条 巡視員の勤務は非常勤とし、毎年町長がこれを委嘱する。
第四条 巡視員の任用期間は、四月一日より、翌年三月三十一日までとする。
第五条 巡視員は、次項に定める業務に従事するものとする。
一 火災の予防及び消火
二 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
三 有害動物及び有害植物の駆除及びその蔓延の防止
四 境界標その他標識の保存
五 造林木の現況把握
六 立木売払地の伐木、造材及び搬出の状況把握
第六条 巡視員は、造林地に被害の発生を認めた場合は、速やかに次に掲げる事項を町長に報告するものとする。
一 被害の場所及び面積
二 被害物件の種類、数量及び見積価格
三 被害の原因及び状況
四 被害の発生及び発見の日時
五 加害者及び被害物件に対する処置
六 その他参考とする事項
第七条 巡視員は、町長の定める日に巡視するものとし、特に次の各号に該当する日の巡視は欠かしてはならない。
一 気象的に火災の発生が多いとき。
二 伐採、火入、採草等入山者の多いとき。
三 通行人、登山者等の出入の激しいとき。
四 その他特に必要と認められるとき。
第八条 巡視員は、その業務に従事したときは、巡視日誌(様式第一)に業務内容を記入し、毎月末日に町長の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。