○猪苗代町分収造林巡視員の設置及び服務に関する規則

昭和五十九年四月一日

規則第六号

第一条 猪苗代町分収造林の保護、育成を図るため設置する分収造林地巡視員(以下「巡視員」)の任用及び服務について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 この規則で「巡視員」とは、前条の目的を達成するために造林地内の巡視を行うものとする。

第三条 巡視員の勤務は非常勤とし、毎年町長がこれを委嘱する。

第四条 巡視員の任用期間は、四月一日より、翌年三月三十一日までとする。

第五条 巡視員は、次項に定める業務に従事するものとする。

 火災の予防及び消火

 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

 有害動物及び有害植物の駆除及びその蔓延の防止

 境界標その他標識の保存

 造林木の現況把握

 立木売払地の伐木、造材及び搬出の状況把握

第六条 巡視員は、造林地に被害の発生を認めた場合は、速やかに次に掲げる事項を町長に報告するものとする。

 被害の場所及び面積

 被害物件の種類、数量及び見積価格

 被害の原因及び状況

 被害の発生及び発見の日時

 加害者及び被害物件に対する処置

 その他参考とする事項

第七条 巡視員は、町長の定める日に巡視するものとし、特に次の各号に該当する日の巡視は欠かしてはならない。

 気象的に火災の発生が多いとき。

 伐採、火入、採草等入山者の多いとき。

 通行人、登山者等の出入の激しいとき。

 その他特に必要と認められるとき。

第八条 巡視員は、その業務に従事したときは、巡視日誌(様式第一)に業務内容を記入し、毎月末日に町長の点検を受けなければならない。

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

画像

猪苗代町分収造林巡視員の設置及び服務に関する規則

昭和59年4月1日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第6号
平成19年2月20日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第1号