○猪苗代町農林水産物直売・食材供給施設条例
平成十二年三月二十四日
条例第五号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、恵まれた自然環境と農村資源を活用して都市生活者等に自然と農業に親しむ場を提供し、併せて農家経済の安定向上と住民福祉の増進に資するため、猪苗代町農林水産物直売・食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 猪苗代町農林水産物直売・食材供給施設
位置 猪苗代町大字三ツ和字村西六五番地
(指定管理者による管理)
第三条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 施設及び施設の設備の維持管理に関する業務
二 施設運営事業の計画及び実施に関する業務
三 施設を利用する農林水産物直売組織の指導に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間等)
第五条 施設の開館時間は、午前十時から午後六時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、施設を休館することができる。
(利用者の遵守事項)
第六条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設を利用しようとする者の利用を禁じ、又は施設を利用している者の利用を停止することができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
三 その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第八条 指定管理者及び利用者は、施設の設備等をき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額の一部又は全部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一二年規則第二八号で平成一二年八月二日から施行)
附則(平成一七年六月二三日条例第一九号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。