○猪苗代町営牧場条例

平成十一年三月三十日

条例第九号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項及び同条第二項の規定に基づき、畜産農家の経営構造の改善を図り、労働生産性及び収益性の飛躍的向上と農家所得の増大を促進するため、牧場(以下「町営牧場」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第二条 町営牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

 名称 猪苗代町営磐梯山牧場

 位置 猪苗代町字酸奨沢七一三四番地二

 面積 百十ヘクタール

(定義)

第三条 この条例で「家畜」とは、乳牛、肉牛、馬、めん羊、鶏をいう。

2 この条例で「施設」とは、牧野隔障物、家畜用水施設、飼料調製所、飼料貯蔵所、育成牛舎、放牧施設(監視舎・給水給塩施設)及び草地(放牧地・採草地)をいう。

3 この条例で「機械」とは、草地造成用機械及び飼料調整用機械をいう。

(指定管理者による管理)

第四条 町営牧場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 町営牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務

 町営牧場運営事業の計画及び実施に関する業務

 町営牧場の利用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、町営牧場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(放牧期間)

第六条 家畜を放牧させる期間は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は第一項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした期間を公示するものとする。

(放牧容認頭数)

第七条 家畜放牧頭数は牛に換算して放牧期間を通じて、延三万頭、一日につき三百頭を超えてはならない。

(放牧の方法)

第八条 放牧は、昼夜放牧及び輪換放牧の方法により行なう。

(利用料金)

第九条 町営牧場を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第十条 指定管理者は、公益上必要があると認めたとき、又は利用者に特別な理由があると認めたときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。

(利用料金の不返還)

第十一条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(利用の制限)

第十二条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町営牧場の利用を禁じ、又は町営牧場を利用している者の利用を停止することができる。

 放牧させる家畜が家畜共済に加入していない場合

 放牧させる家畜が家畜保健衛生所長の発行する健康証明を受けていない場合

 放牧させる家畜が伝染病にかかり、若しくは伝染病にかかっている疑いがありなおかつ、他の家畜に危害を加え、若しくは危害を加えるおそれがある場合

 その他、管理運営上不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第十三条 指定管理者及び利用者は、町営牧場の施設及び機械をき損し、又は滅失したときは損害を賠償しなければならない。

2 町及び指定管理者は、放牧させている家畜について生じた損害に対しては、町及び指定管理者の責に帰すべき事由によるもののほか、損害賠償の責に任じない。

(町長による管理)

第十四条 町長が町営牧場の管理を行う場合にあっては、第九条第一項及び第十条から第十二条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第九条第一項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第十条及び第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条第一項中「指定管理者及び利用者」とあるのは「利用者」と、前条第二項中「町及び指定管理者」とあるのは「町」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、第六条第一項の規定にかかわらず、家畜を放牧させる期間(以下「放牧期間」という。)は、町長が定めるものとする。この場合において、放牧期間を定めたときは、速やかにその期間を公示するものとする。

3 第一項の場合にあっては、第九条第二項の規定にかかわらず、使用料は、別表に定める額とする。この場合において、同表中「利用料金の上限額」とあるのは、「使用料」とする。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(猪苗代町営牧場管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例等は廃止する。

 猪苗代町営牧場設置条例(昭和四十一年猪苗代町条例第二十八号)

 猪苗代町営牧場管理条例(昭和四十一年猪苗代町条例第二十九号)

 猪苗代町放牧使用料徴収条例(昭和四十一年猪苗代町条例第三十号)

 猪苗代町家畜受託育成手数料徴収条例(昭和四十一年猪苗代町条例第三十一号)

 牧干草供給価格に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第三十二号)

 猪苗代町営牧場機械使用料徴収条例(昭和四十四年猪苗代町条例第三十二号)

(平成一七年六月二三日条例第二〇号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年六月一八日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町営牧場条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第七条の規定による改正後の猪苗代町営牧場条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の期間に係る利用料金について適用し、同日前の利用の期間に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第九条関係)

区分

単位

利用料の上限額

乳牛・肉牛

(馬を含む)

一頭一日につき

四〇〇円

採草地

五月からその年の十月まで一ヘクタールにつき

五、二三〇円

採草地・放牧地を除く牧場用地

一〇〇〇平方メートルまで一日につき

三、一四〇円

一〇〇〇平方メートルを超える場合一平方メートル一日につき

〇・三円

猪苗代町営牧場条例

平成11年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成11年3月30日 条例第9号
平成17年6月23日 条例第20号
平成19年6月18日 条例第19号
平成19年12月18日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第14号