○猪苗代町営牧場条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町営牧場条例(平成十一年猪苗代町条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第二条 猪苗代町営牧場を利用しようとする者は、猪苗代町営牧場利用許可申請書(様式第一号)を、利用しようとする二十日前までに、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第三条 指定管理者は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査し、その可否を決定して、猪苗代町営牧場利用許可書(様式第二号)及び猪苗代町営牧場利用不許可通知書(様式第三号)により、申請者に通知する。

2 利用者が使用許可の取消しを受け、又は変更しようとするときは、猪苗代町営牧場利用許可事項変更(取消)申請書(様式第四号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第四条 条例第十条の規定に基づく利用料金の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、猪苗代町営牧場利用料金減免申請書(様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく利用料金減免の可否の決定通知は、猪苗代町営牧場利用料金減免決定(却下)通知書(様式第六号)によるものとする。

(町長による管理)

第五条 町長が猪苗代町営牧場の管理を行う場合にあっては、第二条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第五号及び様式第六号中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 猪苗代町営牧場管理条例施行規則(昭和四十三年猪苗代町規則第七号)は、廃止する。

(平成一七年六月二三日規則第二四号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二八日規則第二七号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

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猪苗代町営牧場条例施行規則

平成11年3月31日 規則第13号

(平成24年10月1日施行)