○猪苗代町営牧場条例施行規則
平成十一年三月三十一日
規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町営牧場条例(平成十一年猪苗代町条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の申請)
第二条 猪苗代町営牧場を利用しようとする者は、猪苗代町営牧場利用許可申請書(様式第一号)を、利用しようとする二十日前までに、指定管理者に提出しなければならない。
2 利用者が使用許可の取消しを受け、又は変更しようとするときは、猪苗代町営牧場利用許可事項変更(取消)申請書(様式第四号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第四条 条例第十条の規定に基づく利用料金の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 猪苗代町営牧場管理条例施行規則(昭和四十三年猪苗代町規則第七号)は、廃止する。
附則(平成一七年六月二三日規則第二四号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日規則第二七号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。