○猪苗代町コンバインの管理運営に関する条例

平成十二年三月二十四日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、町がそば等の収穫をするために必要なコンバインの管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(種別及び型式)

第二条 コンバインの種別及び型式は次のとおりとする。

種別

型式

第一号コンバイン

GC980

第二号コンバイン

HC405

第三号コンバイン

GS400

(使用の許可)

第三条 コンバインを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、コンバインの管理運営上支障があると認められるときは、コンバインの使用を許可しないことができる。

(管理及び運営)

第四条 町長は、コンバインの管理運営を委託することができる。

(管理受託者の義務)

第五条 コンバインの管理運営の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、委託されたコンバインを目的以外に使用してはならない。

(使用料の収受)

第六条 管理受託者は、当該コンバインの使用者からの使用料を自己の収入として収受するものとする。

(使用料の承認)

第七条 使用料は、管理受託者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る使用料が次の各号に適合していると認めるとき、同項の承認をしなければならない。

 別表に定める範囲内であること。

 当該コンバインの委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

 使用者に対し、不当な差別的取り扱いをするものでないこと。

3 町長は第一項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした料金を公示するものとする。

(使用料の不返還)

第八条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、やむを得ない理由により町長が返還することを相当と認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(損害賠償)

第九条 管理受託者及び使用者は、コンバインをき損し、又は滅失したときは、町長が指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 猪苗代町汎用コンバイン利用料徴収条例(平成九年猪苗代町条例第十八号)は、廃止する。

(平成一九年九月一〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年九月三〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月二四日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(猪苗代町コンバインの管理運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第八条の規定による改正後の猪苗代町コンバインの管理運営に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年九月二七日条例第一四号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表(第七条関係)

作業種別

単位

使用料の上限額

そば刈取

一〇アール

五、二八〇円

大豆刈取

一〇アール

五、五〇〇円

猪苗代町コンバインの管理運営に関する条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和4年10月1日施行)