○猪苗代町そば乾燥調製貯蔵施設条例

平成十年三月三十日

条例第十五号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農業の振興を図るため、そば乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

そば乾燥調製貯蔵施設

猪苗代町大字三ツ和字村西六五番地

(指定管理者による管理)

第三条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する指定管理者(法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び施設の設備の維持管理に関する業務

 そばの乾燥調整及び製粉に関する業務並びにこれらに付随する業務

 施設の利用の許可に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間等)

第五条 施設の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

2 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、施設を休館することができる。

(利用許可)

第六条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第七条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、次の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

作業種別

作業量

利用料金の上限額

乾燥調整

一キログラム当たり

三十円

製粉

一キログラム当たり

百七十円

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(町長による管理)

第八条 町長が施設の管理を行う場合にあっては、第五条第六条並びに前条第一項及び第三項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、前条第一項中「、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、前条第三項中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合にあっては、前条第二項の規定にかかわらず、使用料は、同項の表に定める額とする。この場合において、同表中「利用料金の上限額」とあるのは、「使用料」とする。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二〇日条例第四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町そば乾燥調製貯蔵施設条例

平成10年3月30日 条例第15号

(令和2年3月25日施行)