○猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成七年十二月二十六日

条例第三十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条及び同法第二百二十八条第一項の規定に基づき、農業集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収の範囲)

第二条 分担金は、集落排水事業により利益を受ける者で、当該集落排水事業の処理施設に排水する者、賃貸住宅にあつては建築物の所有者(所有者がない場合は管理者)若しくは事業を営む者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第三条 分担金の額は、一世帯あたり(賃貸住宅にあつては各世帯毎、事業所においても同様とする。)二十万円とする。

(徴収の方法)

第四条 分担金は、納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の分担金は、排水設備確認申請の際徴収する。ただし、町長が特に理由があると認めたときは、確認申請後に徴収することができる。

(納入期限の猶予)

第五条 町長は、災害、盗難その他の事故が生じたことにより著しく資力を減じた者又はその他特別の事情がある者のうち、特に必要と認められる場合においては、分担金の納入を猶予することができる。

(分担金の減免)

第六条 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設については、分担金を減免することができる。

2 町長は、次の各号に該当する受益者について、当該受益者の申請により分担金を減免することができる。

 公の生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設に係る者

(過料)

第七条 町長は、不正の手段により分担金を免れようとした者に対して二千円以下の過料を科することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成7年12月26日 条例第36号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成7年12月26日 条例第36号
平成12年3月24日 条例第13号